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答弁本文情報

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令和二年十二月十一日受領
答弁第六五号

  内閣衆質二〇三第六五号
  令和二年十二月十一日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出横浜市と神奈川県の地震被害想定の違いによる震災対策における格差と、県によるその調整に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出横浜市と神奈川県の地震被害想定の違いによる震災対策における格差と、県によるその調整に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「数量が減らされる」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、災害が発生した場合に備えた物資や資材の備蓄については、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条の規定に基づき、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)の判断で実施されていると承知しているところ、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条の二第一項に規定する救助実施市(以下「救助実施市」という。)に指定されることによって、その数量が制限されることはないものと考えている。また、同法による救助は、事前に特定の災害を想定して行うものではなく、発生した災害の程度、態様等に応じて行うものであり、救助実施市に指定されることによって、救助として、災害が発生した場合に備えた物資や資材を供給する量や、避難所及び応急仮設住宅を供与する数量等が制限されることはないものと考えている。

二について

 一般的に、都道府県と市町村が、災害対策基本法第三十四条第一項の規定に基づき中央防災会議が作成する防災基本計画に基づき、地震防災対策の立案の基礎とするため、具体的な被害を算定する被害想定(以下「被害想定」という。)については、可能な限り整合性が確保されていることが望ましいと考えており、御指摘の「横浜市と神奈川県の被害想定」について相違がみられることについては、一義的には、神奈川県と横浜市との間で調整されるべきものであるが、政府としても、必要な助言等を行ってまいりたい。

三について

 御指摘の横浜市地域防災計画については、神奈川県知事において、災害対策基本法第四十二条第六項の規定に基づき、同計画の修正の報告を受けた場合にその内容の確認が行われているほか、普段から、神奈川県と横浜市との間において、同計画に記載されている個々の地震防災対策について、必要と認めた調整がなされているものと承知している。
 その上で、一般的に、物資の調達や帰宅困難者対策等、被害想定を前提として作成されている都道府県と市町村の地域防災計画の記載内容について、可能な限り整合性が確保されていることが望ましいと考えており、御指摘の神奈川県地域防災計画と横浜市地域防災計画について、政府としても、必要な助言等を行ってまいりたい。

四について

 お尋ねの「震災対策の格差はどの程度まで許容される」、「許容される格差の幅」及び「震災対策に関する監査」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、政府としては、地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護することは極めて重要であると考えており、都道府県と市町村が行う地震防災対策に関しても、個別の実情を勘案しつつ、必要に応じ助言等を行ってまいりたい。

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