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答弁本文情報

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令和三年一月二十九日受領
答弁第二号

  内閣衆質二〇四第二号
  令和三年一月二十九日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員中谷一馬君提出緊急事態宣言下における営業制限に伴う事業者補償と新型コロナウイルス感染拡大で厳しい影響を受けている事業者への給付支援に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中谷一馬君提出緊急事態宣言下における営業制限に伴う事業者補償と新型コロナウイルス感染拡大で厳しい影響を受けている事業者への給付支援に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘のイタリア及びドイツの支援策については、それぞれの国における新型コロナウイルス感染症の拡大、それに伴う社会経済活動の制限措置等の影響を踏まえて、事業者を支援するために講じられたものと承知している。

二について

 御指摘の「事業が存続できる適切な規模での支援金」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第一項の規定に基づき令和三年一月七日に発出した「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」(以下「緊急事態宣言」という。)を踏まえ、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における「協力要請推進枠」の交付限度額の算定において、対象者に給付する一日当たりの協力金等の金額の上限を、同項第二号に掲げる区域については六万円に引き上げるとともに、緊急事態宣言に伴う飲食店の営業時間の制限等による影響を受けて売上げが減少した中小事業者等に対し、一時金を支給することとしているところであり、引き続き、事業と雇用を支えるため、都道府県等と連携して、緊急事態宣言により経営に影響を受ける事業者に対する重点的・効果的な支援に万全を期してまいりたい。

三について

 持続化給付金及び家賃支援給付金については、新型コロナウイルス感染症の影響を受け厳しい状況にある事業者に対し、必要な支援が行き渡るように努めているところである。今後の事業者への支援については、令和二年十二月八日に閣議決定した「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」等を踏まえて、必要な対策を講じていくこととしている。

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