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答弁本文情報

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令和三年一月二十九日受領
答弁第四号

  内閣衆質二〇四第四号
  令和三年一月二十九日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員岡本充功君提出濃厚接触者の調査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡本充功君提出濃厚接触者の調査に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「積極的疫学調査」については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第十五条(感染症法第六十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長又は厚生労働大臣が実施するものである。

二及び三について

 お尋ねについては、神奈川県において、令和三年一月八日に「積極的疫学調査」の「重点化について徹底する」こととした旨の報道発表が行われたものと承知している。また、政府としては、「積極的疫学調査における優先度について」(令和二年十一月二十日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)、「新型コロナウイルス感染症に関する保健所体制の整備と感染拡大期における優先度を踏まえた保健所業務の実施ついて」(令和三年一月八日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)等により、都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下「都道府県等」という。)に対して、「積極的疫学調査」について地域の感染状況に応じて「柔軟に重点化を検討すること」等を依頼しているところであり、神奈川県をはじめとする都道府県等においては、これらを踏まえた適切な対応が行われているものと考えている。

四について

 お尋ねについては、現時点では、二及び三についてでお答えしたとおり、厚生労働省から都道府県等に対して、「積極的疫学調査」の重点化の検討等を依頼し、都道府県等においてこれらを踏まえた適切な対応が行われているものと考えているところであり、感染症法第十五条第二項の規定に基づく質問又は調査を行うことは考えていない。

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