答弁本文情報
令和三年二月二日受領答弁第一二号
内閣衆質二〇四第一二号
令和三年二月二日
内閣総理大臣 菅 義偉
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員丸山穂高君提出国際的な人の往来に伴う、新型コロナウイルス感染症の水際対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員丸山穂高君提出国際的な人の往来に伴う、新型コロナウイルス感染症の水際対策に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねのいわゆる「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」については、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第五項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言がされるまでの間、運用を停止することとしている。必要な水際対策の在り方については、引き続き、国内外の感染状況等を見極めつつ、不断の検討を続けていく考えである。
三について
お尋ねの「各国の新型コロナウイルス変異株の確認状況」の「把握」については、外務省及び厚生労働省において、各国及び地域の政府当局が当該国及び地域において変異した新型コロナウイルス(以下「変異株」という。)の感染者を確認したと発表しているか否かを確認することにより行っている。また、いわゆる「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」に合意している相手国及び地域の政府当局においては、御指摘の「今回の一時停止まで」の間、当該国及び地域において変異株の感染者を確認したと発表していない。
四の1について
お尋ねの「空港検疫では陰性だったものの、入国後に判明した訪日外国人の陽性者数については・・・今後導入されるパスポート番号を用いた水際対策を用いなければ、公開する方法はないのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「今後導入されるパスポート番号を用いた水際対策」が、令和三年一月十三日に開催された厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリー・ボード感染者情報の活用のあり方に関するワーキンググループにおいて報告された、我が国への入国後二十八日以内に新型コロナウイルス感染症と診断された訪日外国人について、新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システムにおいてパスポート番号を入力する取組を意味するのであれば、当該取組により把握した御指摘の「空港検疫では陰性だったものの、入国後に判明した訪日外国人の陽性者数」の公開については、その是非を含め、当該システム導入後の運用状況等を踏まえ、検討してまいりたい。また、「空港検疫をすり抜け、入国後に感染が判明した外国籍の陽性者数について詳細を明らかにされたい」とのお尋ねについては、「空港検疫をすり抜け」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
四の2について
お尋ねについては、新型コロナウイルス感染症と診断された者の国籍を必ずしも確認していない等の理由により網羅的に把握していないため、お答えすることは困難である。