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答弁本文情報

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令和三年二月十二日受領
答弁第二七号

  内閣衆質二〇四第二七号
  令和三年二月十二日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員大西健介君提出リチウムイオン電池及びリチウムイオン電池使用製品の回収・リサイクル等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大西健介君提出リチウムイオン電池及びリチウムイオン電池使用製品の回収・リサイクル等に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「ごみ収集や清掃工場等」での「リチウムイオン電池由来の発火事故」の「件数や実態」については、現在、調査しているところである。

二及び三について

 お尋ねの「簡単に電池を取り外すことが難しい製品の回収・リサイクル等についての政府の方針」については、リチウムイオン電池を使用した製品の設計、排出及び回収の各段階において、製造業者によるリチウムイオン電池を使用した製品である旨の表示、市町村による使用済みのリチウムイオン電池及びリチウムイオン電池を使用した製品(以下「使用済リチウムイオン電池等」という。)の適切な廃棄方法についての周知啓発並びに消費者にとって利便性の高い小売店等における市町村及び製造業者による使用済リチウムイオン電池等の回収を通じ、消費者による分別排出の促進等に取り組むこととしている。
 また、「電子タバコ(加熱式たばこ)」を含む「当初設定した品目に該当しない又は該当するかどうか容易に判別がつかない新たな製品」について「小型家電リサイクル制度の対象品目を必要に応じて追加すべきであり、そのために不断の見直しを行うべき」とのお尋ねについては、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)第二条第一項の規定に基づき、資源の有効な利用を図る観点等から、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十五号)第一条において、その使用を終了したものの再資源化を促進する小型電子機器等を定めており、同条において定められていない製品については、実態を調査した上で、その結果を踏まえて同法の趣旨に照らして検討し、必要に応じて、同条に定めることとしている。

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