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答弁本文情報

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令和三年二月二十六日受領
答弁第四八号

  内閣衆質二〇四第四八号
  令和三年二月二十六日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員古本伸一郎君提出新型コロナウイルス感染症の予防対策への医療費控除対象化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員古本伸一郎君提出新型コロナウイルス感染症の予防対策への医療費控除対象化に関する質問に対する答弁書


一について

 医療費控除は、本来は生計費の一部である医療費について、一般的な家計負担の水準を上回って偶発的に支出を余儀なくされる場合の担税力の減殺をしんしゃくする制度として設けられたものである。お尋ねの「「予防」にかかる費用」については、自己の判断によりその支出の多寡を決定することが可能であり、一般的な家計負担の水準を上回って偶発的に支出を余儀なくされる性質のものではないことから、医療費控除の対象とならない。

二、四及び六について

 お尋ねの「感染「予防」対策」及び「医療行為」の意味するところが必ずしも明らかではないが、医療費控除は、本来は生計費の一部である医療費について、一般的な家計負担の水準を上回って偶発的に支出を余儀なくされる場合の担税力の減殺をしんしゃくする制度として設けられたものであるところ、マスクの購入費用及び御指摘の「自己の判断で検査を行った」場合の費用については、自己の判断によりその支出の多寡を決定することが可能であり、一般的な家計負担の水準を上回って偶発的に支出を余儀なくされる性質のものではないことから、医療費控除の対象とならない。
 また、お尋ねの「セルフメディケーション税制」については、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、国民がセルフメディケーションに取り組む環境を整備するために設けられているものであり、いわゆるスイッチOTC医薬品(一般消費者が自らの判断に基づいて薬局等で購入する医薬品であって、医師の処方する医療用医薬品に限って使用されていた有効成分を初めて含有することとなるものをいう。)の購入費用を対象としていることから、マスクの購入費用は対象とならない。

三について

 マスクの需給状況については、現在においては改善してきており、販売価格についても下落傾向にあると承知しており、政府として、マスク等の購入等について、お尋ねの「購入補助券の配付等、歳出で補助を行」うことは考えていない。
 また、お尋ねの「布マスクの全戸配布」については、マスクの需給がひっ迫し、価格が高騰していたこと等を踏まえ、急増する需要の抑制及び感染拡大の防止に有効であると考えたことから、令和二年四月から六月にかけて、洗濯することによって繰り返し使用できる布製マスクの配布を行ったものである。

五について

 お尋ねの「「予防」一般に関わる費用」は、一についてでお答えしたとおり、自己の判断によりその支出の多寡を決定することが可能であり、一般的な家計負担の水準を上回って偶発的に支出を余儀なくされる性質のものではないことから、医療費控除の対象とならない。なお、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第八条において、厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化基本方針を定める等の取組を行うこととされており、また、同法第九条において、都道府県は、同基本方針に即して、当該都道府県が取り組むべき施策に関する事項等を都道府県医療費適正化計画において定めるものとされているところ、同基本方針においては、必要な施策として、特定健康診査及び特定保健指導の実施並びに生活習慣病の重症化予防の取組を含む住民の健康の保持の推進に係るもの等が考えられるとしているところであり、政府としては、これらの取組を通じて、医療費の適正化に取り組んでいるところである。

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