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答弁本文情報

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令和三年三月五日受領
答弁第五一号

  内閣衆質二〇四第五一号
  令和三年三月五日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出新型コロナウイルス等の殺菌に用いる紫外線に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出新型コロナウイルス等の殺菌に用いる紫外線に関する質問に対する答弁書


一について

 紫外線の新型コロナウイルス感染症の予防効果について、現時点では必ずしも明らかになっておらず、御指摘の「医療機関ではない施設における紫外線照射等」については、各施設において、実施する「紫外線照射等」の有効性及び安全性を踏まえて適切に判断していただきたいと考えているところであり、お尋ねの「今回の新型コロナウイルス感染症を含めた感染対策に用いる際の注意点について通知を発出する」こと及び「ホームページにおいて当該通知を公表する」ことは考えていない。

二の1について

 御指摘の「新型コロナウイルス感染症の感染予防策として紫外線を照射する施設において、紫外線にばく露する業務」については承知していないため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、一般論としては、「特殊健康診断指導指針について」(昭和三十一年五月十八日付け基発第三百八号労働省労働基準局長通知)における紫外線にさらされる業務に該当するかどうかについては、業務の実態を踏まえ、個別に判断することとなる。

二の2について

 お尋ねについては、労働者が紫外線にさらされる業務に従事することにより前眼部疾患又は皮膚疾患を発症した場合には、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)別表第一の二第二号1に掲げる疾病として、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく補償の対象となる。
 また、お尋ねの「使用者の安全配慮義務」に違反するか否かについては、個別の事案に応じて司法判断がされるものと考えており、一概にお答えすることは困難である。

三について

 お尋ねの「その損害の賠償責任」を負う者については、個別の事案に応じて民法(明治二十九年法律第八十九号)、製造物責任法(平成六年法律第八十五号)等の規定に従って判断されるものであり、一概にお答えすることは困難である。

四について

 紫外線の新型コロナウイルス感染症の予防効果について、現時点では必ずしも明らかになっておらず、御指摘の「施設や家庭」における「紫外線ランプ及び殺菌灯」の使用については、紫外線の有効性及び安全性を踏まえて適切に判断していただきたいと考えているところであり、お尋ねの「新型コロナウイルス感染症の感染予防に用いる際の注意事項を国民に十分周知する」ことは考えていないが、必要に応じて、関係法令に基づき対応が行われることとなる。

五について

 令和二年の夏以降、殺菌灯を有する電気消毒器に関する事業者等からの問合せが増加していることから、御指摘の「紫外線ランプ及び殺菌灯」についても、事故の発生状況等について注視してきたところであるが、現時点では、製品に起因する事故が発生している状況にあるとは承知していないことから、引き続き事故の発生状況を注視し、必要な行政指導を行ってまいりたい。
 なお、「損害賠償責任」を負う者については、個別の事案に応じて判断されるものであり、お尋ねのような製造者及び販売者に対する行政指導は考えていない。

六について

 御指摘の「「電気消毒器」に当たる紫外線殺菌装置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「特定電気用品」が電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定電気用品(以下単に「特定電気用品」という。)を指すとすれば、殺菌灯を有する電気消毒器については、製品に起因する事故は報告されておらず、特定電気用品の要件として同項に定める「構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品」とはいえないことから、現時点では、国内において製造されたものか輸入されたものかを問わず特定電気用品の対象とすることは考えていない。なお、殺菌灯を有する電気消毒器については、法第八条第一項に規定する技術基準(以下単に「技術基準」という。)に関し、「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について」(平成二十五年七月一日付け二〇一三〇六〇五商局第三号経済産業省大臣官房商務流通保安審議官通知。以下「通知」という。)により、通常の使用状態において光線が直接外部に漏れない構造であるものについてのみ解釈を明確化しているところ、現在、外部に向けて光線を照射することを目的としたものについても解釈を明確化することを検討しているところである。
 また、平成三十年から令和二年までの間において、国内において殺菌灯を有する電気消毒器を製造する事業者が法に違反していることを確認した件数は六件であり、これらの違反に対して行政指導及び行政処分を行った件数は、それぞれ六件及び零件である。また、同期間において、海外において製造された殺菌灯を有する電気消毒器を輸入する事業者が法に違反していることを確認した件数は一件であり、この違反に対して行政指導及び行政処分を行った件数は、それぞれ一件及び零件である。

七について

 法第二条第一項並びに電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)第一条及び別表第二第九号(十五)の規定により、殺菌灯を有する電気消毒器は、法の規定の適用を受ける電気用品の一つとされていることから、殺菌灯を有する電気消毒器を構成する「紫外線ランプ及び殺菌灯」については、法の規定の適用を受ける。一方、六についてでお答えしたとおり、殺菌灯を有する電気消毒器については、技術基準に関し、通知により、通常の使用状態において光線が直接外部に漏れない構造であるものについてのみ解釈を明確化しているところ、政府としては、現在、外部に向けて光線を照射することを目的としたものについても解釈を明確化することを検討しているところである。
 政府としては、引き続き法に基づく適切な対応に努めるとともに、殺菌灯を有する電気消毒器を構成しない「紫外線ランプ及び殺菌灯」の規制の在り方についても、事故の発生状況等も踏まえつつ、必要に応じ、検討してまいりたい。

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