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答弁本文情報

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令和三年三月十二日受領
答弁第六三号

  内閣衆質二〇四第六三号
  令和三年三月十二日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員岡本充功君提出内閣広報官の給与に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡本充功君提出内閣広報官の給与に関する質問に対する答弁書


一及び二について

 内閣広報官に支給される給与は、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第二条に規定する俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当である。
 お尋ねの内閣広報官に支給される地域手当の月額は、同法第七条の二の規定によりその例によることとされた一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の三第二項第一号の規定に基づき、特別職の職員の給与に関する法律別表第一に掲げる内閣広報官の俸給月額に百分の二十を乗じて得た額である。

三について

 お尋ねの場合については、特別職の職員の給与に関する法律第六条第一項、第七条及び第七条の二の規定に基づき、日割りにより計算して得た俸給及び地域手当の額が支給される。

四について

 お尋ねの内閣広報官に対する退職手当は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づき支給されることとされているが、その額については、個人に関する情報であるため、答弁を差し控えたい。

五について

 お尋ねについては、菅内閣総理大臣が、令和三年二月二十四日の記者の取材において「山田広報官は、今回のことについて真摯に反省いたしておりますので、今後とも職務の中で頑張ってほしい」と述べたとおりである。

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