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答弁本文情報

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令和三年三月十六日受領
答弁第六六号

  内閣衆質二〇四第六六号
  令和三年三月十六日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出オンラインによる国家公務員の人材募集に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出オンラインによる国家公務員の人材募集に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「採用NAVIでの募集を除いた各府省庁が行う公募・・・案件の件数」及び「全体の件数に占める割合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、@令和三年三月一日現在、各府省等の本府省及び外局の内部部局において常勤職員、任期付職員及び臨時的任用職員の公募を行っていた件数、A@のうち、郵送(持参を含む。以下同じ。)のみで申込みを受け付けていたものの件数及びBAが@に占める割合をお示しすると、それぞれ次のとおりである。
 @ 百二件
 A 七十三件
 B 約七十二パーセント

二及び四について

 お尋ねの「郵送に限定する根拠規定等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)及び人事院規則において、職員の公募に係る申込みの方法を郵送に限定する規定は設けられていない。また、御指摘の「人事院のホームページ「国家公務員試験採用情報NAVI」の「国家公務員の公募情報一覧」と、内閣官房内閣人事局のホームページ「国家公務員CAREER GUIDE」の「公募情報一覧」」において掲載している職員の公募の情報については、それぞれ掲載の対象としている官職、更新頻度等に違いがあるため、相違が生じているものである。各府省等が行う職員の採用については、公募の方法を含め、同法第二十七条に規定する平等取扱いの原則等に従い、同法及び同規則に基づいて各任命権者の判断において適切に行われるものであるが、採用に当たり各任命権者ができる限り広く募集を行うことを前提に、応募者の利便性を高めるため、オンラインによる申込みの受付の促進などの取組を行ってまいりたい。

三について

 外務省としては、国内外からのオンラインによる申込みを装った情報システムに対する不正な活動等による影響を防止し、個人情報を適切に取り扱う等の観点から、申込みのための十分な期間を設けた上で、原則として、郵送での受付を行ってきているところである。

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