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答弁本文情報

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令和三年三月十六日受領
答弁第六七号

  内閣衆質二〇四第六七号
  令和三年三月十六日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員江田憲司君提出大義なきイラク戦争の総括に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員江田憲司君提出大義なきイラク戦争の総括に関する質問に対する答弁書


一について

 国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号。以下「国連憲章」という。)の下では、武力の行使は、自衛権の行使に当たる場合や国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)による所要の決定がある場合等国連憲章により認められる場合を除き禁止されているものである。

二から五まで及び八について

 イラクに対する武力行使は、国際の平和及び安全を回復するという目的のために武力行使を認める国連憲章第七章の下で採択された安保理の決議第六百七十八号、第六百八十七号及び第千四百四十一号を含む関連する安保理の決議により正当化されると考えている。イラクは、十二年間にわたり、累次の安保理の決議に違反し続け、国際社会が与えた平和的解決の機会をいかそうとせず、最後まで国際社会の真摯な努力に応えようとしなかった。このような認識の下で、我が国は、安保理の決議に基づき米国、英国等の各国によりとられた行動を支持したものである。こうした当時の日本政府の判断は、今日振り返っても妥当性を失うものではなく、政府として改めて当該判断について検証を行う考えはない。

六について

 お尋ねの「イラク戦争の総括(検証)」に関する「公式文書」については、御指摘の検証結果以外に該当するものはない。

七について

 御指摘の「「イスラム国」の台頭」については、様々な要因が考えられることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

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