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答弁本文情報

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令和三年三月十九日受領
答弁第七二号

  内閣衆質二〇四第七二号
  令和三年三月十九日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員長妻昭君提出二人分のマイナンバー等とともに個人情報の流出を警告する日本年金機構の法令違反窓口に寄せられたメールに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出二人分のマイナンバー等とともに個人情報の流出を警告する日本年金機構の法令違反窓口に寄せられたメールに関する質問に対する答弁書


一の1から3までについて

 日本年金機構(以下「機構」という。)からは、お尋ねの「当該メールの内容」については、機構に設置された「日本年金機構における業務委託のあり方等に関する調査委員会」が取りまとめた「日本年金機構における業務委託のあり方等に関する調査委員会報告書」に記載のとおり、「SAY企画の契約違反行為をうかがわせる内容が記載」されており、また、お尋ねの「当該メール」に記載された個人情報については、令和三年二月二十六日の衆議院予算委員会第五分科会(以下「第五分科会」という。)において機構の水島理事長(以下「水島理事長」という。)が答弁したとおり、扶養親族等申告書の「届出の内容どおり」であり、「マイナンバーは・・・記載された方御本人のものであることを確認」していると聞いている。
 また、機構からは、お尋ねの「当該メールの内容を明らかにしなかった理由」については、第五分科会において水島理事長が答弁したとおり、「法令違反窓口に寄せられた情報」であることから、「通報者保護の観点を踏まえまして、内容の公表は控えさせていただいたもの」であると聞いている。

一の4について

 機構からは、お尋ねの箇所を含め、御指摘の「当該メール」については、一の1から3までについてでお答えしたとおり、「SAY企画の契約違反行為をうかがわせる内容が記載」されていたものと受け止めていると聞いている。

一の5について

 機構からは、第五分科会において水島理事長が答弁したとおり、「受託事業者内でこの情報に触れる機会のあった者が、受託事業者の業務執行の問題点を機構に通報する意図で、・・・個人情報を機構に提供してきた蓋然性が高いものと判断」していると聞いている。

一の6及び7について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、機構からは、御指摘の「当該メール」については、一の5についてでお答えしたとおり、「受託事業者内でこの情報に触れる機会のあった者が、受託事業者の業務執行の問題点を機構に通報する意図で、・・・個人情報を機構に提供してきた蓋然性が高いものと判断」していると聞いており、「当該メール」による通報については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第四十九条に規定する自己又は第三者の不正な利益を図る目的での提供等とは認められず、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十九条第二項に規定する告発義務を負うものではないと考えている。

一の8について

 機構からは、一の5についてでお答えしたとおり、「受託事業者内でこの情報に触れる機会のあった者が、受託事業者の業務執行の問題点を機構に通報する意図で、・・・個人情報を機構に提供してきた蓋然性が高いものと判断」していることから、お尋ねの「当該メール」に記載された者に対しては連絡を行っていないと聞いている。

一の9について

 機構からは、お尋ねの「再委託された」件数については、約五百一万件であると聞いている。

一の10について

 機構からは、平成三十年一月三十一日から同年二月二日までに実施された日本アイ・ビー・エム株式会社による中国の再委託先事業者に対する調査が実施された時点で、株式会社SAY企画(以下「SAY企画」という。)から中国の再委託先事業者に送付されたデータは、中国の再委託先事業者において削除されていたと聞いている。
 また、「いわゆるフォレンジック調査をしたのか」とのお尋ねについては、「いわゆるフォレンジック調査」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

二の1について

 「再調査をすべき」とのお尋ねについては、第五分科会において田村厚生労働大臣が、「作業班自体も、一部の方はそうやって言われている方はおられますが、中でまとまらず・・・中間報告も案のまままとまっていないというふうに私はお聞きをいたしているんです。・・・再調査をするというつもりは今のところありません」と答弁したとおりである。

二の2について

 機構からは、「平成三十年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に関し、その受付、点検及び返戻業務について、株式会社システムシンクと約三億四千四百九十六万円の調達見込総額で、トランス・コスモス株式会社(以下「トランス・コスモス社」という。)と約十三億千八百七十一万円の調達見込総額で業務委託契約を締結していたと聞いている。
 また、機構からは、お尋ねの「調査」については、「当該メール」に、当時、SAY企画の内部の者しか知り得ない情報が記載されていたため、トランス・コスモス社に対しては、「当該メール」にあるマイナンバーに係る調査は実施していないと聞いている。

二の3について

 令和三年三月十日の衆議院厚生労働委員会において田村厚生労働大臣が、「部会長から状況をお聞きをいたしましたが、今私が申し上げたとおり、中間報告としてまとまっていない、四人の中で意見がまとまっていないので成案にはなっていないということで御報告を受けております」と答弁したとおりである。

二の4について

 機構からは、お尋ねのSAY企画に対する「支払い」については、SAY企画との業務委託契約に基づいて行ったものであり、第五分科会で水島理事長が答弁したとおり、「機構のルール、スケジュールに従いまして、一月十五日に支払いを行ったものでございます。・・・中国の関連事業者に再委託をしていることが判明をいたしました。直ちに機構といたしましては契約解除の検討に入りましたが・・・一月になりましてから提出されました扶養親族等申告書の入力処理が必要がありましたこと、また、新規業者に直ちにシフトすることは困難であったことから、二月五日までの作業の委託についてはSAY企画に委託の継続をせざるを得ない状況」であったことから、「十二月二十二日までの既に納品された業務に対する対価といたしまして、また、当面の処理を継続する必要があったために一月十五日の支払いを行った」と聞いている。

二の5について

 機構からは、SAY企画に対する「損害賠償請求」については、平成三十年六月のSAY企画の解散公告を受けて、同年七月に機構からSAY企画の元代表取締役である代表清算人に対し、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百九十九条の規定による債権の申出を行い、当該申出に係る債権のうち、約四千万円についてはSAY企画に対する業務委託費と相殺したところであり、SAY企画の清算手続の進捗状況を注視しつつ、損害賠償債権の回収に努力をしていく方針であると聞いている。

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