答弁本文情報
令和三年四月二日受領答弁第八四号
内閣衆質二〇四第八四号
令和三年四月二日
内閣総理大臣 菅 義偉
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員大西健介君提出在外公館において医務官が必要に応じて行う診療や投薬及びワクチン接種等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員大西健介君提出在外公館において医務官が必要に応じて行う診療や投薬及びワクチン接種等に関する質問に対する答弁書
一、二及び五について
御指摘の「医務官は現地の医師診療資格の相互協定により、原則、診療や治療を行うことは禁止されているが」の意味するところが必ずしも明らかではないが、在外公館の医務官は、接受国の法令を尊重し、当該在外公館の職員及びその家族に対する保健指導等の職務を行っている。
御指摘の「日本国内で薬事承認を受けた新型インフルエンザワクチン」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「新型コロナウイルスワクチンを接種すること」を含め、在外公館において医療行為を行うことについては、接受国の法令等の個別具体的な状況に即して判断する必要があるため、一概にお答えすることは困難である。
いずれにせよ、政府としては、引き続き、海外に滞在する邦人の安全確保に万全を期する観点から、適切な措置を講じてまいりたい。
三及び四について
在外公館で使用する御指摘の「医薬品及び医療用品類」は、接受国の法令を尊重の上、基本的に外務本省が日本国内において調達し、適切な方法で送付している。