衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和三年四月六日受領
答弁第八七号

  内閣衆質二〇四第八七号
  令和三年四月六日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員櫻井周君提出行政機関の長等が保有する住民等の個人情報を確実に保護するために国内法等が適用される場所で保管することを確認することに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員櫻井周君提出行政機関の長等が保有する住民等の個人情報を確実に保護するために国内法等が適用される場所で保管することを確認することに関する質問に対する答弁書


一から三までについて

 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第六条第一項の規定に基づき、国の行政機関の長は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないとされており、政府としては、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準(平成三十年度版)」(平成三十年七月二十五日サイバーセキュリティ戦略本部決定)において、情報セキュリティ対策の項目ごとに遵守すべき事項を定め、また、「行政機関の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針」(平成十六年九月十四日付け総管情第八十四号総務省行政管理局長通知別紙)において、行政機関の保有する個人情報の適切な管理のために講ずべき措置として最小限のものを示しているところであり、国の行政機関は、これらに基づき必要な情報セキュリティ対策を講じているところである。また、「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」等により、地方公共団体に対して必要な情報セキュリティ対策を講ずることを求めているところである。
 御指摘の「LINE社の問題」は、現在、個人情報保護委員会や総務省等においてLINE株式会社における個人情報の取扱い等について調査中であり、詳細な事実関係やどのようなリスクに対応する必要があるのかが明らかになっていない段階で、御指摘の「総点検」を実施することや御指摘のような内容を法律で定めることについては、慎重な検討を要するものと考えており、また、仮定の質問についてお答えすることは差し控えたい。

四について

 お尋ねの「我が国の法律及び締結された条約を適用させることができないところからのアクセスは禁止すべき」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.