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答弁本文情報

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令和三年四月二十三日受領
答弁第九六号

  内閣衆質二〇四第九六号
  令和三年四月二十三日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員大西健介君提出新型コロナウイルス感染症の影響で不要となった経費に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大西健介君提出新型コロナウイルス感染症の影響で不要となった経費に関する質問に対する答弁書


一及び二について

 御指摘の「政府として予定していた会議、事業等が中止となったことで、令和二年度予算で不要となった予算」及び「新型コロナウイルス感染症の影響で不要となった旅費」については、新型コロナウイルス感染症の影響で不要となった額を網羅的に特定することはできないため、お尋ねの「総額」についてお答えすることは困難である。

三について

 国家公務員の超過勤務は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、正規の勤務時間以外の時間において勤務することを命ぜられたとき、この命令に従って行われるものであり、テレワークによる超過勤務手当の増減額を特定することはできないため、お尋ねにお答えすることは困難である。

四について

 お尋ねの「新型コロナウイルス感染症の影響で不要となった政府における経費」及び「他の目的」の意味するところが必ずしも明らかではないが、歳出予算については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)に基づき、あらかじめ予算をもって国会の議決を経た上で財務大臣の承認を経なければ、各項に定める目的の外にこれを使用することができないこととなっている。

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