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答弁本文情報

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令和三年四月三十日受領
答弁第一〇八号

  内閣衆質二〇四第一〇八号
  令和三年四月三十日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員長尾秀樹君提出外来生物の防除のあり方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長尾秀樹君提出外来生物の防除のあり方に関する質問に対する答弁書


一の1について

 お尋ねの「生き餌、いわゆる生きている昆虫や生物はどのくらい輸入されているのか」に特化した調査は実施していないが、財務省の「貿易統計」によると、昆虫類の輸入量は、令和二年は約三十五トンである。

一の2について

 我が国の輸入植物検疫は、国際植物防疫条約(昭和二十七年条約第十五号)及び植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)に基づき、同法第五条の二第一項に規定する検疫有害動植物(以下単に「検疫有害動植物」という。)の諸外国からの侵入を防止するために行っている。
 具体的には、同法第七条の規定に基づき、試験研究の用その他農林水産省令で定める特別の用に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合を除き、検疫有害動植物の輸入は禁止されている。その上で、同法第八条第一項の規定に基づき、植物又は輸入禁止品を輸入した者は、遅滞なく、その旨を植物防疫所に届け出て、植物防疫官から検疫有害動植物があるかどうかについての検査を受けなければならないこととされており、同法第七条の規定に違反して輸入された検疫有害動植物があるときは、同法第九条第三項の規定に基づき、植物防疫官がこれを廃棄することとされている。

一の3について

 御指摘の「生きている昆虫や生物の輸入は原則禁止として許可制にするなど、輸入規制の強化」の意味するところが必ずしも明らかではないが、検疫有害動植物に関しては、植物防疫法第七条の規定に基づき、試験研究の用その他農林水産省令で定める特別の用に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合を除き輸入が禁止されており、また、学識経験者等の意見を聴いた上で、輸入植物検疫の対象となる有害動植物を定期的に見直しているところである。
 なお、特定外来生物(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第二条第一項に規定する特定外来生物をいう。以下同じ。)に指定された生物に関しては、同法第七条の規定に基づき、学術研究等の目的でこれの飼養等をするため主務大臣の許可を受けた者以外の者の輸入が禁止されており、また、学識経験者の意見を聴いた上で、特定外来生物を順次新たに指定しているところである。

二の1について

 環境省としては、御指摘の「「アルゼンチンモリゴキブリ」が千葉県の野外で確認されたとの事例」については、研究者や地方公共団体から情報提供を受け、研究者や地方公共団体に対して、「アルゼンチンモリゴキブリ」の駆除に当たっての助言を行っているところであり、引き続き、関係機関と連携し、情報収集に努めてまいりたい。なお、同省としては、現時点では、「アルゼンチンモリゴキブリ」が「生態系等に被害を及ぼすおそれがある」との情報を得ていない。

二の2、3及び4について

 お尋ねの「特定外来生物の指定に際し、手続きを迅速化させる」こと、「特定外来生物等以外の外来生物に対する規制の強化」及び「今後の特定外来生物の防除のあり方」については、現在、環境省の請負契約者が運営する「外来生物対策のあり方検討会」において議論が行われているところであり、政府としては、その結果を踏まえて適切に対応してまいりたい。

三の1について

 検疫有害動植物に関しては、国際植物防疫条約の枠組みの中で新たに策定された国際基準も踏まえ、輸入植物検疫を行い、諸外国からの侵入防止に努めている。
 また、特定外来生物のうち、特に著しい被害を及ぼす可能性のあるヒアリに関しては、関係省庁による会議を設置し、水際での調査の実施や関係者への注意喚起を行っている。

三の2について

 有用な植物に損害を与えるおそれがある有害動植物に関しては、国際植物防疫条約に基づき設置された「植物検疫措置に関する委員会」において、我が国を含む締約国の間で、その侵入及びまん延を防止するための共同の、かつ、有効な措置を確保するため、規制有害動植物に対する植物検疫処理等の国際基準の策定が行われ、また、新たな国際基準の策定に向けた検討が行われている。
 また、生物の多様性に関する条約(平成五年条約第九号)に基づき設置された締約国会議での採択に向け、我が国を含む締約国の間で、生物多様性に関する新たな世界目標について検討が行われており、外来生物への対応についても目標の一つとして議論されている。
 政府としては、引き続き、これらの国際的な取組に積極的に参画してまいりたい。

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