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答弁本文情報

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令和三年五月十一日受領
答弁第一一〇号

  内閣衆質二〇四第一一〇号
  令和三年五月十一日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出森林・林業の現状に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出森林・林業の現状に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の森林環境保全直接支援事業における間伐及び更新伐に対する補助金の交付要件は、森林施業の規模の確保による作業の効率化及び伐採した木材の搬出の促進を図るために設定している。また、当該交付要件のうち、施行地の面積の合計が五ヘクタール以上とすることを求めているものについては、当該要件を設定することにより、一定のまとまりが確保された森林施業が実施されるため、効率的な作業を促進するという政策目的から見て適当であると考えている。

二について

 お尋ねの令和二年度におけるナラ枯れ被害については、前年度が記録的な暖冬であり、害虫のカシノナガキクイムシが越冬しやすい環境であったことに加え、令和二年度の夏期の猛暑及び少雨が樹木に大きなストレスとなったことが被害の拡大につながったものと考えている。
 政府としては、市町村又は都府県が実施する森林病害虫等防除事業による被害の拡大防止のための被害木の伐倒、くん蒸等に対して、当該事業の費用を補助することにより支援を行っているところであり、令和三年度については当該支援に係る予算を増額して対応することとしている。
 今後も、関係する都府県等と連携してナラ枯れ被害の対策を推進してまいりたい。

三の1について

 お尋ねについては、都道府県からの報告によれば、森林法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十号)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「平成二十三年改正法施行日」という。)から令和元年度末までにおいて、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の八第一項の規定に違反して届出書の提出をしないで立木を伐採した者に対して同法に基づく罰則が適用された事例は、零件である。

三の2について

 お尋ねについては、都道府県からの報告によれば、平成二十三年改正法施行日から令和元年度末までにおいて、森林法第十条の九第四項の規定により、伐採の中止の命令が発出された事例にあっては五件、伐採後の造林の命令が発出された事例にあっては二件であり、また、同項の規定による命令に違反した者に対して同法に基づく罰則が適用された事例にあっては零件である。なお、事例ごとの詳細については、政府としては把握していない。

三の3について

 お尋ねについては、都道府県からの報告によれば、森林法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十四号)の施行の日(平成二十九年四月一日)から令和元年度末までにおいて、森林法第十条の八第二項の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対して同法に基づく罰則が適用された事例は、零件である。

三の4について

 市町村又は都道府県が委嘱した「地域林政アドバイザー」は平成二十九年度にあっては二十三人、平成三十年度にあっては五十一人、令和元年度にあっては百十三人であり、また、市町村又は都道府県が「地域林政アドバイザー」となる者が在籍する法人に業務を委託した事例は平成二十九年度にあっては十三件、平成三十年度にあっては十九件、令和元年度にあっては三十五件であり、いずれも増加している。

三の5について

 政府としては、森林所有者に無断で立木の伐採が行われたことにつき、市町村又は都道府県への情報提供、相談等があった事案や市町村又は都道府県が自ら把握した事案について、都道府県を通じて調査を行ってきているとともに令和三年度も行う予定であること、また、「市町村や都道府県への情報提供や相談が行われていない潜在的な事案」の把握に資する、衛星画像を活用した伐採箇所の把握のためのプログラムを市町村及び都道府県へ提供していることから、「更なる具体的な状況」を調査する必要はないものと考えている。

三の6について

 「無届伐採や無断伐採が行われた後、再造林等の適切な森林整備が行われていない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、都道府県からの報告によれば、平成二十三年改正法施行日から令和元年度末までにおいて、森林法第十条の八第一項の規定による届出書の提出をしないで立木を伐採した者が伐採後の造林をしておらず、同法第十条の九第四項の規定により伐採後の造林の命令が発出された事例は二件であり、当該命令の対象となった面積は十九ヘクタールである。

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