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答弁本文情報

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令和三年五月十四日受領
答弁第一二三号

  内閣衆質二〇四第一二三号
  令和三年五月十四日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員阿部知子君提出原発のテロ対策に与えられた経過措置の撤廃に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出原発のテロ対策に与えられた経過措置の撤廃に関する質問に対する答弁書


一の1について

 経済産業省では、令和三年三月十八日の衆議院経済産業委員会、原子力問題調査特別委員会連合審査会以前にも、建設中の大間原子力発電所を保有する電源開発株式会社を除く原子力発電所を設置する各事業者(以下「原子力事業者」という。)に対し、原子力規制委員会の監視の下、常に緊張感を持って核物質防護を確保することを、口頭にて指導している。

一の2について

 令和三年三月十九日に松山資源エネルギー庁電力・ガス事業部長が口頭にて指導した相手は、原子力事業者のうち東京電力ホールディングス株式会社を除く九社の社長である。

一の3について

 御指摘の「同様の問題」の意味するところが必ずしも明らかではないが、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)第四十三条の三の二十七第二項で準用する法第十二条の二第四項に定める核物質防護規定に係る違反を確認することその他核燃料物質の防護に関する事務は原子力規制委員会の所掌に属するものであり、経済産業省は同事務を行う権限を有していないことから、同省が確認を行うことはない。

二について

 原子力規制庁は、東京電力ホールディングス株式会社の柏崎刈羽原子力発電所における核物質防護措置が、法第四十三条の三の二十二第二項の規定に基づく実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)の規定に違反している可能性があること及び法第四十三条の三の二十七第二項で準用する法第十二条の二第四項の規定に違反している可能性があることを踏まえ、同社を除く法第四十三条の三の五第一項の許可を受けた者(以下「発電用原子炉設置者」という。)等の核物質防護の担当部署に対し、同様の事案がないことを確認するよう口頭により指導を行った。また、これらの発電用原子炉設置者等の核物質防護措置の状況については、原子力規制委員会が、法第六十一条の二の二第一項の規定に基づく原子力規制検査により、現在確認中である。

三及び四について

 御指摘の「核セキュリティ上の問題が生じているおそれがある状態」及び「核セキュリティが確保されていない」の趣旨が必ずしも明らかではないが、核物質防護措置の状況について原子力規制検査を行うことは、発電用原子炉設置者等に対する日常的な監督の一環であるにすぎず、当該状況について原子力規制検査により現在確認中であるとの一事をもって発電用原子炉の運転を認めてはならないというものではない。
 また、お尋ねの「特定重大事故等対処施設」は、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)第二条第二項第十一号に規定する重大事故等対処施設及び同項第十四号に規定する重大事故等対処設備によって、発電用原子炉施設が重大事故等に対処するための機能を満たした上で、その信頼性を向上させる観点から、同規則第四十二条においてその設置を義務付けたものである。そのため、特定重大事故等対処施設の新たな設置には審査、工事等に一定の時間が必要であることも踏まえ、特定重大事故等対処施設の設置については、同規則附則第二項において「平成二十五年七月八日以後最初に行われる法第四十三条の三の九第一項の規定による認可(実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号・・・)第十一条及び第十二条並びに第三章の規定に適合するために必要な事項に係るものに限る。)の日から起算して五年を経過する日までの間は、第四十二条及び第五十七条第二項の規定は、適用しない。」との経過措置を設けており、「特定重大事故等対処施設は、稼働中の原発で今すぐ必要」、「特定重大事故等対処施設の設置義務を満たさず、これから稼働しようとしている原発は、稼働をすべきではない」及び「特定重大事故等対処施設の経過措置を撤廃し、すべての原発に対して即時に適用すべき」との御指摘はいずれも当たらないものと考えている。

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