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答弁本文情報

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令和三年五月二十一日受領
答弁第一二八号

  内閣衆質二〇四第一二八号
  令和三年五月二十一日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松原仁君提出新型コロナウイルス向けワクチン接種の副反応に伴う補償適用状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出新型コロナウイルス向けワクチン接種の副反応に伴う補償適用状況に関する質問に対する答弁書


一について

 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)に基づく新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関して、御指摘の「国内における新型コロナワクチン接種が原因となり死亡や重篤な健康状態に陥った場合」には、同法に基づく予防接種健康被害救済制度において、疾病・障害認定審査会における審査を踏まえ、疾病、障害又は死亡が同法に基づく予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときには、その程度に応じて市町村が給付を行うこととされている。したがって、「どのような補償が行われるか」とのお尋ねについては、個別具体的な事例に則して判断されるものであり、一概にお答えすることは困難である。

二から四までについて

 お尋ねの「国内で、新型コロナウイルス感染症に対するワクチンを本年四月末までに二回接種された者の人数」は、百四万二千九百九十八人である。
 また、お尋ねの「接種時点での年齢カテゴリごとの内訳」、「二回接種後、一か月以内に死亡が認知された者の数」及び「年齢カテゴリごとのワクチン接種後一か月以内に死亡した者の割合」については、政府として網羅的に把握していないため、お答えすることは困難である。

五について

 お尋ねの「ワクチン接種とその者の死因に関連性が疑われるもの」及び「遺族や関係者からワクチン接種とその者の死因の因果関係への疑念を申し出られた」の意味するところが必ずしも明らかではないが、予防接種法第十二条第一項及び第十四条第一項並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第六十八条の十第一項及び第六十八条の十三第一項の規定により、医療機関又は製造販売業者は、予防接種を受けた者が当該予防接種を受けたことによるものと疑われる症状を呈していること等を知ったときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)にその旨を報告することとされているところ、令和三年四月三十日に開催された第五十七回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会及び令和三年度第四回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会の合同会議の資料三−三「新型コロナワクチン接種後の死亡として報告された事例の概要」において、同年二月十七日から同年四月二十七日までの間に、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種のワクチンに関し、医療機関又は製造販売業者から機構に報告された死亡事例は十九件であり、専門家の評価の結果、その全てが「情報不足等によりワクチンと症状名との因果関係が評価できないもの」であるとされている。

六及び七について

 お尋ねの「二回のワクチン接種後に死亡した者のうち、予防接種法上の健康被害救済制度の対象となった件数」及び「二回のワクチン接種後に、死亡した者以外で、予防接種法上の健康被害救済制度の対象となった件数」については、令和三年五月二十一日時点で零件である。

八及び九について

 予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の総接種回数については、随時、首相官邸ホームページで公表することとしている。
 同法第十二条第一項及び第十四条第一項並びに医薬品医療機器等法第六十八条の十第一項及び第六十八条の十三第一項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関し、医療機関又は製造販売業者から機構に報告された全ての事例については、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会及び薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会において専門家の評価を受けた上で、定期的に厚生労働省ホームページで公表することとしている。
 予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度において、疾病、障害又は死亡が同法に基づく新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した件数については、同省ホームページで公表することとしている。
 政府としては、こうした取組を通じて、適切な情報の収集と正確で分かりやすい情報の発信に努め、国民の皆様が安心して接種を受けることができる環境を整備してまいりたい。

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