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答弁本文情報

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令和三年六月十八日受領
答弁第一七一号

  内閣衆質二〇四第一七一号
  令和三年六月十八日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出「子供」の表記に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出「子供」の表記に関する質問に対する答弁書


一及び二について

 「公用文における漢字使用等について」(平成二十二年内閣訓令第一号。以下「訓令」という。)は、現在も効力を有している。また、文部科学省においては、平成二十五年七月十六日に、公用文を作成する際には「文部科学省用字用語例」(平成二十三年三月文部科学省)を遵守するよう同省内において周知徹底を図ったが、御指摘のように「「子供」の表記について差別表現」であるかについて同省において判断したことはなく、政府としてもこれについて判断したことはない。

三について

 政府の各行政機関が作成する公用文における漢字使用は、訓令に基づき、「常用漢字表」(平成二十二年内閣告示第二号。以下「現行常用漢字表」という。)の本表及び付表(表の見方及び使い方を含む。)によることとしており、公用文においては、原則として、「子供」の表記を用いている。ただし、訓令においては、特別な漢字使用等を必要とする場合にはこれによらなくてもよいこととしており、各行政機関が、当該場合に該当するかどうかを個々の事情に応じ判断している。訓令は、地方公共団体が作成する文書を対象としておらず、地方公共団体が作成する文書における表記については、各地方公共団体において適切に判断されるべきものであると考える。

四について

 「子供」の表記については、「常用漢字表」(昭和五十六年内閣告示第一号。以下「旧常用漢字表」という。)の本表の漢字欄に掲げられた「供」の例欄に「子供」が示されたことにより、「子供」と表記することが目安として周知されるとともに、「公用文における漢字使用等について」(昭和五十六年十月一日事務次官等会議申合せ)により、政府の各行政機関が作成する公用文における漢字使用は、旧常用漢字表の本表及び付表(表の見方及び使い方を含む。)によることとされ、原則として、「子供」の表記を用いることとされた。現行常用漢字表及び訓令においても同じ取扱いとされていることから、平成二十五年七月十六日の周知徹底により「運用の前提が変わった」との御指摘は当たらず、御指摘のような「通知」を発出する必要はないと考えている。

五について

 お尋ねの「「子供」の表記に関する世論の認識も差別表現との誤解」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「子供」の表記に関する国民の認識の在り方について、政府として積極的に働き掛けることは考えていない。

六について

 政府としては、子供のために何が必要かという視点に立って、必要な施策を進めていくことが重要と考えており、子供に関する様々な課題に総合的に対応するための新たな行政組織の創設及びそのために必要な法令の整備については、その行政組織の名称を含め、与党の議論も踏まえ、適切に検討していくこととしている。

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