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答弁本文情報

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令和三年六月二十二日受領
答弁第一九二号

  内閣衆質二〇四第一九二号
  令和三年六月二十二日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出フリーランスなど個人事業主に対する傷病手当金の支給に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出フリーランスなど個人事業主に対する傷病手当金の支給に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「コロナ以前の・・・証明書を要件として、傷病手当金の金額を決定」及び「このような方法で全国一律の金額を決定すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十八条第二項に規定する傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)については、被保険者が疾病又は負傷のため労務不能となり一時的に収入の喪失等を来した場合に、これをある程度補塡し、生活保障を行うことを目的とするものであるところ、個人事業主に対し、全国一律の基準により、傷病手当金の支給を行うこととすることについては、令和三年三月十六日の参議院厚生労働委員会において、M谷厚生労働省保険局長が「個人事業主につきましては、被用者と異なりまして、やっぱり療養の際の収入の減少の状況も多様でございます。また、所得補塡としての妥当な支給額の算出も難しいといった課題もございます。」と答弁しているとおり、様々な課題があると認識している。

二について

 政府としては、今般、令和三年三月三十一日時点において国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第四条第三項に規定する特別調整交付金による財政支援の対象とならない傷病手当金等の支給を行うこととしている市町村について調査を実施したところであり、今後、当該市町村における当該傷病手当金等の支給額の算出方法等について公表することとしている。

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