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答弁本文情報

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令和三年六月二十五日受領
答弁第一九五号

  内閣衆質二〇四第一九五号
  令和三年六月二十五日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松原仁君提出尖閣領海侵入の責任者に対する経済制裁に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出尖閣領海侵入の責任者に対する経済制裁に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

二について

 お尋ねの「海外の金融機関が我が国に設置した支店や出張所等の営業所」は、本邦内に主たる事務所を有する金融機関と同様に、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「外為法」という。)による資産凍結等の措置に係る義務を履行する必要がある。

三について

 お尋ねの「対象者が実質的に支配する法人」については、外為法による資産凍結等の措置の対象者として指定することにより当該措置が適用される。また、お尋ねの「実質的に所有する親族名義の資産」についても、外為法による資産凍結等の措置の対象者が当該資産を実質的に所有する場合には、当該措置が適用される。

四について

 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(平成三十年二月六日金融庁公表)においては、金融機関等が顧客と取引を行うに当たっては、当該顧客がどのような人物・団体で、団体の実質的支配者は誰か、どのような取引目的を有しているか、資金の流れはどうなっているかなど、顧客に係る基本的な情報を適切に調査し、講ずべきリスク低減措置を判断・実施することが必要不可欠であるとしている。具体的には、金融機関等においては、自らが行ったリスクの特定・評価に基づいて顧客の受入れに関する方針を定めること、当該方針の策定に当たっては、顧客及びその実質的支配者の職業・事業内容のほか、経歴、資産・収入の状況、資金源、居住国等、利用する商品・サービス、取引形態等の顧客に関する様々な情報を勘案すること、顧客及びその実質的支配者に係る本人特定事項を含む本人確認事項、取引目的等の調査に当たっては、信頼に足る証跡を求めてこれを行うことなどが求められているところである。

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