衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和三年六月二十五日受領
答弁第二一六号

  内閣衆質二〇四第二一六号
  令和三年六月二十五日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員櫻井周君提出地方自治体における首長の予算編成権と自治体議会議員の条例提案権との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員櫻井周君提出地方自治体における首長の予算編成権と自治体議会議員の条例提案権との関係に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの状況において、普通地方公共団体の議会の議員は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百十二条第一項の規定により、新たに予算を伴うこととなる条例案を議会に提出することはできるが、計画的かつ健全な財政運営を確保するため、あらかじめ執行機関と調整した上で提出することが適当であると考えている。

二について

 お尋ねの場合において、普通地方公共団体の長は、地方自治法第百七十六条第一項の規定により、当該議決について異議があるときは、これを再議に付することができ、再議に付された議決は、当該議決のときに遡ってその効果を有しないこととなる。

三について

 お尋ねの場合において、普通地方公共団体の議会は、地方自治法第九十七条第二項の規定により、普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を侵さない限りにおいて、予算について、増額してこれを議決することができる。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.