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答弁本文情報

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令和三年六月二十五日受領
答弁第二二四号

  内閣衆質二〇四第二二四号
  令和三年六月二十五日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出東京オリンピック・パラリンピック観客等向けアプリに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出東京オリンピック・パラリンピック観客等向けアプリに関する再質問に対する答弁書


一について

 「オリンピック・パラリンピック観客等向けアプリ(仮称)及びデータ連携基盤の開発・運用・保守一式」の調達に係る契約(以下「原契約」という。)の一部を変更した後の契約(以下「変更後の契約」という。)により開発するシステム(以下「本システム」という。)が提供するスマートフォンのアプリケーション(以下「本アプリ」という。)の利用者は、原則として、国際オリンピック委員会(以下「IOC」という。)が発行するオリンピックID兼アクレディテーションカード又は国際パラリンピック委員会(以下「IPC」という。)が発行するパラリンピックID兼アクレディテーションカードを保有する東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会(以下「大会」という。)の関係者(以下「大会関係者」という。)のうち要人及びその随行員を除くものであり、具体的には、大会出場選手、IOC、IPC、国際競技連盟等の職員・関係者、大会スタッフ、報道関係者等である。

二について

 大会関係者の入国に係る措置については、令和三年四月二十八日に開催した「東京オリンピック・パラリンピック競技大会における新型コロナウイルス感染症対策調整会議」で示した「変異株等に対応した追加的な対策について(案)」(以下「追加的対策」という。)において、大会関係者の健康管理については、「アプリ等による健康状態の報告等」を行い、「感染疑いを把握し、又は陽性判明時に陽性登録を行うため、接触確認アプリを利用」する等としたところである。また、御指摘の「二つのアプリケーション」については、大会関係者の受入責任者である公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下「組織委員会」という。)等が、空港において、各大会関係者のスマートフォンにダウンロードされ、必要な事項にデータが入力がされているか等について確認するとともに、我が国への入国後は、その使用状況について監督することとしている。
 これらの内容については、大会において各大会関係者が遵守する新型コロナウイルス感染症対策に関する行動ルールを定めた「アスリート・チーム役員公式プレイブック(第三版)」(以下「プレイブック」という。)等に掲載されており、仮に大会関係者が当該アプリケーションを使用していなかったなど、ルール違反が認められる場合には、違反者の大会参加資格剝奪等の措置が講じられることとされているところである。

三について

 本アプリについては、日本及び海外からの大会関係者が幅広く利用できるよう、日本語、英語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語の六言語に対応することとしているところであり、このようなことから、本アプリが対応する言語を追加する予定はない。

四について

 本アプリは、App Store及びGoogle Playからダウンロードができることとしているが、大会に参加する各国・地域における諸事情によっては、ダウンロードができない可能性があると認識している。そのため、オペレーティングシステムとしてAndroid OSを使用するスマートフォンに関しては、内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室が構築し、運用するインターネット上のウェブサイトから本アプリをインストールするためのプログラムのダウンロードを可能とすることとしている。また、本アプリをダウンロードできるスマートフォンを所有していない大会関係者に対しては、その受入責任者である組織委員会等が、到着空港において、本アプリをダウンロードできるスマートフォンを貸し出すこととしている。
 本アプリが対応するオペレーティングシステムは、iOS及びAndroid OSであり、本アプリの周知方法としては、大会関係者に配布するプレイブック等に掲載したことに加え、大会関係者を対象とした説明会における説明等を予定している。

五について

 お尋ねについては、追加的対策において、「受入責任者(組織委員会等)の監督」の下、「滞在先や移動手段を限定する等の厳格な行動管理、健康管理、また、出国前検査や入国時検査に加え、定期的な検査など、必要な防疫上の措置を講じる」ことを前提に、入国後十四日間の待機期間中の活動を認めることとしたところである。
 また、四についてで述べたとおり、本アプリをダウンロードできるスマートフォンを所有していない大会関係者に対しては、その受入責任者である組織委員会等が、到着空港において、本アプリをダウンロードできるスマートフォンを貸し出すこととしている。

六について

 お尋ねの「内訳」について、@原契約の契約金額の内訳(千万円未満を四捨五入した数字)及びA変更後の契約の契約金額の内訳(千万円未満を四捨五入した数字)を原契約により開発することとしていたシステム等の機能ごとにお示しすると、次のとおりである。
 統合型入国者健康情報管理システム @十七億六千万円 A十三億二千万円
 データ連携基盤 @十四億三千万円 A八億千万円
 顔認証サービス @五億円 A零円
 医療機関向けサービス @五億円 A四億五千万円
 サポートセンター @十六億六千万円 A三億千万円
 多言語対応及びGDPR対応等 @三億七千万円 A三億三千万円
 プロジェクト管理費及び一般管理費 @十一億円 A六億三千万円
 本システムが提供する機能の大会終了後の取扱いについては、我が国に入国する者の更なる利便性向上の観点から、査証申請等との連携や、新型コロナウイルス感染症をめぐる情勢等を踏まえた水際対策への活用等の検討を行い、当該検討の結果も踏まえて対応していく考えであるが、必要な機能の見直し及び拡充の具体的内容は検討中であることから、お尋ねの「管理運用の費用」等について現時点でお答えすることは困難である。

七について

 お尋ねの「受注額」について、@原契約の契約金額の内訳(百万円未満を四捨五入した数字)及びA変更後の契約の契約金額の内訳(百万円未満を四捨五入した数字)を御指摘の「五社」ごとにお示しすると、次のとおりである。
 株式会社アルム @四億九千五百万円 A四億五千二百万円
 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 @四十五億七千六百万円 A二十三億二千八百万円
 日本電気株式会社 @四億九千五百万円 A零円
 日本ビジネスシステムズ株式会社 @十四億三千万円 A八億六百万円
 株式会社ブレイン @三億千九百万円 A二億六千三百万円
 お尋ねの「受注内容等の状況」の意味するところが必ずしも明らかではないが、原契約において日本電気株式会社が履行することとされていた顔認証サービスの開発、運用、保守等については、変更後の契約では調達を行わないこととしている。
 また、変更後の契約による調達(以下「本件調達」という。)に係る令和三年六月十一日現在における業務の再委託(再委託の相手方がさらに業務の一部の再委託を行う場合を含む。以下同じ。)の相手方の名称及び再委託の金額(百万円未満を四捨五入した数字)をお示しすると、次のとおりである。
 株式会社アイエンター 三千三百万円
 株式会社アイムシステムサービス 千百万円
 株式会社アルファバージョン 二千二百万円
 株式会社アローグラフ 千百万円
 株式会社インバウンドテック 一億四千三百万円
 ARアドバンストテクノロジ株式会社 千百万円
 SCSK株式会社 二千八百万円
 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 八千八百万円
 NTTコムエンジニアリング株式会社 零円
 NTTコムソリューションズ株式会社 三億三千万円
 エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社 零円
 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・フロンティア 一億三千二百万円
 株式会社NTTネクシア 零円
 株式会社エヌ・ティ・ティマーケティングアクト 三億三千万円
 エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 四千四百万円
 エヌ・ティ・ティレゾナント・テクノロジー株式会社 六百万円
 株式会社オーク 零円
 株式会社キャフィック 二千二百万円
 國居貴浩 六百万円
 合同会社ジェイリーム 六百万円
 Japan Business Systems Technology 千百万円
 特定非営利活動法人スラッシュ 百万円
 TS4G株式会社 三百万円
 株式会社dirbato 一億三千二百万円
 株式会社デジタルハーツ 一億五千百万円
 特定非営利活動法人アイ・コラボレーション神戸 二百万円
 中村三良 三百万円
 日本情報通信株式会社 零円
 日本電気株式会社 三百万円
 株式会社ネクサスウィング 六百万円
 株式会社ネクストスケープ 六億六千万円
 株式会社パソナテック 千百万円
 株式会社ピーアンドアイ 百万円
 株式会社PIVOT 二千二百万円
 フェンリル株式会社 三億八千五百万円
 プライマルホールディングス株式会社 四百万円
 三井物産セキュアディレクション株式会社 七千七百万円
 モリソン・フォースター法律事務所 五千五百万円
 レバテック株式会社 六百万円
 本件調達に係る再委託された業務の内容は、アプリケーションの設計、開発、試験、運用、保守等、サポートセンターの基盤構築、運用等及び関係省庁等データ連携基盤の設計、開発、試験、保守等に係る業務の一部である。
 原契約及び変更後の契約において、お尋ねの「国外の事業者に対して再委託すること」に係る要件は設定されていない。
 お尋ねの「国外の事業者に再委託した事例」としては、Japan Business Systems Technologyへの再委託がこれに該当する。

八について

 本システムの開発においては、変更後の契約の受注者等において、システムの動作確認、システム相互の接続の確認、システムの脆弱性の診断等の必要なテストを日々実施しているところであり、お尋ねの「今後のテストの実施日程・方法」についてお示しすることは困難である。
 お尋ねの「不具合が発生した場合における対処法」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、本件調達においては、二十四時間体制での本システムの監視及び障害対応を行うこととしているほか、本システムの利用者及び大会の関係機関からの障害等に関する申告があった場合には速やかに必要な対応を取ることとするなど、本システムに障害等が発生した場合に必要な対応を取る体制を整備することとしている。

九の1について

 お尋ねについては、平井国務大臣が令和三年六月十一日に行った記者会見において、一部報道において引用されている発言について「強い覚悟で国民の立場になって交渉をするということを幹部二人に強い口調で申し上げたことが、今回ある意味、表現が不適当であったと思います」と述べたとおりである。

九の2について

 御指摘の「音声データ」について、御指摘の報道機関がどのように入手したかは政府として承知しておらず、御指摘の「流出」を前提としたお尋ねについては、お答えすることは困難である。
 なお、一般論として申し上げれば、電磁的記録の取扱いについては、「内閣官房情報セキュリティポリシー」(平成二十四年三月三十日内閣官房情報セキュリティ委員会決定(最終改定 平成三十年十二月十一日))において、「職員は、自らが担当している業務の遂行のために必要な範囲に限って、情報を利用等する」と規定されており、各職員において適切に対処されるべきものと考えている。

九の3及び4について

 変更後の契約の締結に当たっては、原契約に基づき、原契約に基づく調達の受注者と適切に協議し、合意したものであって、御指摘の平井国務大臣の発言の影響はなく、「国が不当な圧力をかけて請負金額の減額を迫った」という事実もないと考えている。
 また、御指摘の「事実上の強要に当たるもの」及び「その経緯」の意味するところが明らかではなく、その余のお尋ねにお答えすることは困難である。

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