答弁本文情報
令和三年十二月二十一日受領答弁第九号
内閣衆質二〇七第九号
令和三年十二月二十一日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員緒方林太郎君提出GATT第二十一条の解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員緒方林太郎君提出GATT第二十一条の解釈に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の報告において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成六年条約第十五号)附属書二の紛争解決に係る規則及び手続に関する了解に基づき設置された小委員会(以下「小委員会」という。)は、「安全保障上の重大な利益」について、一般に、典型的な国家機能に関する利益を指すと解され得ると述べつつ、具体的には、外部の脅威からの自国の領土及び国民の保護並びに国内における法及び公の秩序の維持を挙げていると承知している。
二について
「「締約国」が「認める」もの」について小委員会が判断することの適否については、政府としては、御指摘の「それぞれの規定」を援用する加盟国の広い裁量が認められるものの、その裁量は無制限ではないと考えている。
三について
お尋ねの「違い」については、用語の通常の意味等を踏まえて判断すべき事柄であるが、一般に、「必要な」と定める規定よりも「締約国が・・・必要であると認める」と定める規定の方が、当該規定を援用する加盟国のより広い裁量が認められるものと解される。
四の(イ)について
御指摘の規定にどのようなものが含まれるかについては、これまで小委員会による明確な見解が示されたことはなく、加盟国間において特に定まった見解があるわけではない。
四の(ロ)について
御指摘の規定にどのようなものが含まれるかについては、特に定まった見解があるわけではないと承知しており、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、小委員会は、武力衝突の状況や外交関係の断絶が「国際関係の緊急時」に当たると判断したことがあると承知している。