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答弁本文情報

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令和三年十二月二十八日受領
答弁第三六号

  内閣衆質二〇七第三六号
  令和三年十二月二十八日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員山井和則君提出若者による教育訓練の活用を促進すること等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出若者による教育訓練の活用を促進すること等に関する質問に対する答弁書


一から四までについて

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二第一項の教育訓練給付金の支給要件期間(以下「支給要件期間」という。)については、若年者を中心としてより多くの労働者に対しその自主的な職業能力の開発を支援することとしつつ、雇用保険制度全体で一定の給付と負担の均衡を確保する必要性があること等を踏まえ、平成十五年の同法の改正により、五年から三年に短縮されたところである。また、若年労働者の雇用の安定のため、その自主的な職業能力の開発の促進を図る観点から、平成十九年の同法の改正により、同項に規定する教育訓練給付対象者であって同項第一号に規定する基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがないものについては、当分の間、支給要件期間が一年とされたものである。
 支給要件期間について、教育訓練給付金の支給を受けたことの有無にかかわらず更に短縮すること、及びそれに係る政府の財政支出については、政府として、現時点において、検討していない。

五について

 お尋ねの「雇用保険の事業とは別に、政府の事業として、雇用保険加入期間が一年未満の新入社員も利用できるキャリアアップのための教育訓練給付と同種の事業を行うべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、支給要件期間を満たさない者を対象として、当該者が自主的に受講した教育訓練等に係る費用につき給付金を支給する等の事業を行うことについては、政府として、現時点において、検討していない。

六について

 雇用保険法の改正については、現在検討中であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

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