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答弁本文情報

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令和四年六月十四日受領
答弁第九一号

  内閣衆質二〇八第九一号
  令和四年六月十四日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員大河原まさこ君提出介護認定における不服審査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大河原まさこ君提出介護認定における不服審査に関する質問に対する答弁書


一及び四について

 お尋ねの「行政不服審査請求件数」については政府として把握していない。また、お尋ねの「区分変更申請率」については、要介護認定又は要支援認定を受けた者に占める要介護状態区分又は要支援状態区分の変更の認定の申請を行った者の割合は政府として把握していない。さらに、お尋ねの「介護認定審査会の変更率」については、要介護状態区分又は要支援状態区分について一次判定と二次判定が異なる割合は、令和三年度において約九・一パーセントである。
 また、御指摘の「介護保険法における審査請求」については、審理を行う介護保険審査会は、その公正を確保するため、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百八十五条第一項の規定により、被保険者を代表する委員、市町村を代表する委員及び公益を代表する委員をもって組織することとされているなど、関係法令に基づき適正な手続が執られているものと考えており、「制度改変」が必要であるとは考えていない。

二について

 法第二十九条第一項の規定による市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対する要介護状態区分の変更の認定の申請(以下「区分変更申請」という。)については、要介護認定を受けた被保険者が、「その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるとき」に行うものであり、また、法第百八十三条第一項の規定による介護保険審査会に対する審査請求については、「保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者」が行うものであるところ、区分変更申請の理由の詳細については、政府として把握しておらず、お尋ねの「区分変更申請が審査請求を代替している現状」について、その現状にあるか否かを含め、政府の見解をお答えすることは困難である。

三について

 御指摘の「被保険者本人の求めに応じて、市区町村の介護認定審査会の審査過程を公表すること」については、各市町村の条例等に基づき適切に判断されるものと承知している。

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