衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和四年六月二十一日受領
答弁第一一七号

  内閣衆質二〇八第一一七号
  令和四年六月二十一日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員阿部知子君提出厚生労働省の委託事業者「笹川保健財団」による不当労働行為の是正に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出厚生労働省の委託事業者「笹川保健財団」による不当労働行為の是正に関する質問に対する答弁書


一の1及び5について

 御指摘の「当事者の雇用を迅速に取り戻す」の意味するところが必ずしも明らかではないが、労働委員会における不当労働行為事件の審査については、迅速に行う必要がある一方で、的確に行う必要があることから、個別の事案によっては、一定の審査期間を要する場合もあるが、労働委員会においては、不当労働行為事件の審査の迅速化を図るため、審査期間の目標の設定や、当事者間の和解による解決の促進、調査の手続におけるウェブ会議等の活用等の措置を講じているところであり、引き続き当該審査の迅速化に取り組んでまいりたい。

一の2について

 御指摘の「救済措置の迅速性が求められている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条の十五は、同法第二十七条の十二第一項の規定に基づき都道府県労働委員会が発した救済命令等(以下「救済命令等」という。)の交付を受けた使用者等による再審査の申立て及び救済命令等のいわゆる公定力について規定したものである。いずれにせよ、一の1及び5についてでお答えしたとおり、引き続き審査の迅速化に取り組んでまいりたい。

一の3について

 個別の事案に関する回答は差し控えるが、一般論として、救済命令(労働組合法第二十七条の十二第一項の規定に基づき労働委員会が発する申立人の請求に係る救済の全部又は一部を認容する命令をいう。以下同じ。)は、中央労働委員会が、同法第二十五条第二項の規定により再審査を行う場合において、同法第二十七条の十五の規定により、当該再審査の結果、これを取り消し、又は変更するまでは、その効力を有することとなる。

一の4について

 御指摘の「救済命令等の効力を巡り、使用者が命令を忌避したいと意図的に時間稼ぎをすること」を「防ぐ」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

二の1について

 お尋ねについては、「令和三年度国立ハンセン病資料館等の運営と啓発広報一式」に係る契約書の規定に基づき、厚生労働省において適切に対応することとなる。

二の2について

 個別の事案に関する回答は差し控えるが、一般論として、救済命令の交付を受けた使用者は、労働組合法第二十七条の十三第一項の規定に基づき救済命令が確定に至る前においても救済命令を履行しなければならない行政上の義務を負うことになる。なお、救済命令が確定しない間は、同法第二十七条の二十の規定により裁判所が緊急命令を発出した場合を除き、当該使用者は、刑罰又は行政罰により救済命令の履行を強制されることはない。

三の1について

 個別の事案に関する回答は差し控えるが、一般論として、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第二条第一項に規定する労働者については、同法第十八条の規定が適用される。

三の2について

 御指摘の「労働契約法第十八条が遵守されていない」及び「救済」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、労働契約法は労働契約に関する民事的ルールを明らかにするものであることから、具体的な事例が同法に違反しているか否かについては、司法において判断されるものである。なお、個々の労働者と事業主との間で労働関係に関する事項についての紛争が生じた場合は、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)に基づき、都道府県労働局が、紛争当事者からの求めに応じ、助言、あっせん等の紛争解決の援助を行っている。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.