衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和四年六月二十四日受領
答弁第一三四号

  内閣衆質二〇八第一三四号
  令和四年六月二十四日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員奥野総一郎君提出ウクライナ「避難民」受入れ及び移民政策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員奥野総一郎君提出ウクライナ「避難民」受入れ及び移民政策に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「避難民」については、法令上の用語ではなく、正確な定義があるわけでもないが、一般に、天災地変・戦争などで避難した人々をいうものと承知しており、今般のロシア連邦の軍隊によるウクライナへの侵略により同国内外に避難した人々を適切に表現するため、「避難民」と呼称している。

二について

 ウクライナ避難民から難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二第一項の規定による難民の認定の申請をいう。以下同じ。)があった場合は、難民認定申請の内容により個別に審査し、難民の地位に関する条約(昭和五十六年条約第二十一号。以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書(昭和五十七年条約第一号。以下「難民議定書」という。)第一条の規定により難民条約の適用を受ける者を、難民と認定することとなる。

三、四及び八について

 お尋ねの「準難民」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。
 なお、現在、法務省において、補完的保護対象者の認定制度の創設について検討しているところであり、その具体的な内容については検討中である。

五について

 お尋ねの「我が国の難民認定される人数及び難民申請者が難民認定される割合が、欧米に比して著しく少ない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、大量の難民・避難民を生じさせる国との地理的関係など各国の状況が異なっていることから、他国と単純に比較することは適切でないと考えている。いずれにせよ、我が国においては、難民条約第一条の規定又は難民議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける者を、難民認定申請の内容により個別に審査し、適切に難民と認定している。

六及び九について

 御指摘の答弁書(平成三十年三月九日内閣衆質一九六第一○四号)一、二、五及び九についてにおいて示された政府の見解に変更はない。
 したがって、国民の人口に比して、一定程度の規模の外国人を家族ごと期限を設けることなく受け入れることによって国家を維持していこうとする政策を採ることは考えておらず、お尋ねの数値をお示しすることは困難である。

七について

 お尋ねの「我が国の「難民」認定の割合・人数が少ないのは、「国民の人口に比して、一定程度の規模の外国人を家族ごと期限を設けることなく受け入れ」ないという考え方を政府がとっているから」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国においては、難民条約第一条の規定又は難民議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける者を、難民認定申請の内容により個別に審査し、適切に難民と認定している。

十及び十二について

 お尋ねの「単純労働」及び「移民受け入れ政策」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、外国人の受入れについては、令和三年四月二十八日の衆議院法務委員会において、上川法務大臣(当時)が「専門的、技術的分野の外国人の方々については、我が国の経済社会の活性化に資するということで、積極的に受け入れるというものでございます。・・・他方、こうした専門的、技術的分野とは評価されない分野の外国人の方々についての受入れということでございますが、ニーズの把握、また経済的効果の検証、さらに、日本人の雇用への影響、産業構造への影響、教育、社会保障等の社会的コスト等、幅広い観点から、国民的なコンセンサス、合意を踏まえて、政府全体として検討していく必要があるというふうに考えております。」と答弁しているとおりである。

十一について

 令和四年三月末現在の「特定技能」の在留資格をもって在留する外国人(以下「特定技能外国人」という。)の数は六万四千七百三十人(速報値)と着実に増加しており、お尋ねのように「特定技能一号など家族の帯同を認めないことを基本とし、長期の在留も見通せない政策を続ければ、国際的な人材獲得競争に敗れ、人が集まらない」とは考えていない。また、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(平成三十年十二月二十五日閣議決定)において定める「受入れ見込数」は、目標ではなく、向こう五年間に不足する人材を確保するために必要となる特定技能外国人の見込数であり、これを特定技能外国人の人数の上限として運用することとしている。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.