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答弁本文情報

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令和四年八月十五日受領
答弁第一〇号

  内閣衆質二〇九第一〇号
  令和四年八月十五日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員宮本徹君提出「統一協会」=世界平和統一家庭連合に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮本徹君提出「統一協会」=世界平和統一家庭連合に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「反社会的な行為」の意味するところが明らかではないため、お尋ねの「把握している内容」についてお答えすることは困難である。また、お尋ねの「「統一協会(家庭連合)」をどう総体的に認識しているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、宗教法人世界平和統一家庭連合は、宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)に基づき設立された宗教法人であると承知している。

二の1について

 御指摘の「反社会的な行為」の意味するところが明らかではなく、また、お尋ねについては、捜査機関の活動内容に関わる事柄であり、お答えすることは差し控えるが、一般論として、捜査機関においては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対処しているものと承知している。

二の2について

 御指摘の「「統一協会(家庭連合)」(「統一協会系団体」含む)による霊感商法等」の具体的な範囲が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにしても、警察としては、いわゆる霊感商法については、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき厳正な取締りを行っている。

二の3について

 お尋ねの「国民生活を守るためにどう取り組んできたのか」及び「霊感商法等の相談件数、平均契約金額、手口、契約当事者の特徴など」については、御指摘の「「統一協会(家庭連合)」(「統一協会系団体」含む)の霊感商法等」の具体的な範囲が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、消費者庁及び独立行政法人国民生活センターにおいては、いわゆる霊感商法による消費者被害に関する注意喚起を行っているところである。
 お尋ねの「行政処分の検討」については、御指摘の「「統一協会(家庭連合)」(「統一協会系団体」含む)の霊感商法等」の具体的な範囲が明らかではなく、また、個別の事案に関することであり、お答えすることは差し控えたい。

二の4について

 前段のお尋ねについては、御指摘の「入信者」の父母からの、「入信者」の所在を確認したい、「入信者」と連絡をとりたい旨の相談に対して、人道上の見地から東京法務局を窓口として仲介を行った件数は、昭和五十六年から昭和六十二年までの間に合計百七件(ただし、昭和六十年六月から昭和六十一年十二月までの間を除く。)であるが、その余の件数については、統計的に把握していないため、お答えすることは困難である。
 後段のお尋ねについては、その前提である「「統一協会(家庭連合)」にかかわる多数の相談」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法務省の人権擁護機関においては、人権に関する相談を受けた場合、その内容に応じ、必要な対応を行っている。

三について

 御指摘の「先祖因縁や霊界の恐怖を煽る脅迫的行為によって、社会的に不相当な高額な献金を強いる等の被害」及び「被害の根絶」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにしても、捜査機関においては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対処しているものと承知している。

四について

 お尋ねの「「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」にあたる」か否かについては、個別具体的な事案に応じて裁判所において判断されるものであり、政府としてお答えする立場にない。
 お尋ねの「長年にわたり、組織的な活動としておこなわれてきたとの認識」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
 お尋ねの「解散命令を視野に入れた検討」の意味するところが必ずしも明らかではないが、同項に基づく解散命令の請求を行うことについては、所轄庁、利害関係人又は検察官が、宗教法人の個別具体的な状況に照らして判断する必要があるところ、個別の宗教法人に関するお尋ねについてお答えすることは差し控えたい。

五について

 お尋ねについては、御指摘の「カルトの被害」の具体的な範囲が明らかではないため、お答えすることは困難である。

六について

 お尋ねの「被害者救済・支援に取り組む必要があるのではないか」については、御指摘の「カルトの被害」及び「カルト問題」の具体的な範囲が明らかではないため、お答えすることは困難である。
 お尋ねの「児童虐待に当たると考えるか」については、御指摘の「子等の意思にそむいて「信仰」を押しつけること」及び「親が子どもの奨学金を献金に回すなど、行き過ぎた献金により子どもが進学できなくなるようなケース」の意味するところが必ずしも明らかではないが、ある行為が児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待に当たるか否かについては、児童及び保護者の状況、生活環境等を総合的に考慮して個別具体的に判断する必要があることから、一概にお答えすることは困難である。
 お尋ねの「児童相談所や自治体は積極的に行動すべきではないか」については、御指摘の「カルト教団の信者である親の行動で、子どもの人権がふみにじられている場合」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、例えば、児童虐待を行った保護者に対しては、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)及び児童虐待の防止等に関する法律の規定に基づき、児童福祉司による必要な指導等を行うなどの適切な措置を講じることとしている。

七について

 お尋ねは、各国務大臣、各副大臣及び各大臣政務官個人の政治活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

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