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答弁本文情報

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令和四年八月十五日受領
答弁第一一号

  内閣衆質二〇九第一一号
  令和四年八月十五日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員宮本徹君提出「統一協会(家庭連合)」の名称変更に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮本徹君提出「統一協会(家庭連合)」の名称変更に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「名称変更の求めについて申請そのものを拒否してきた」、「名称変更の申請を受け付け、認める姿勢に転じた」及び「名称変更の求めを拒否してきた経過や名称変更を認める姿勢に転じる経過」の意味するところが必ずしも明らかではないが、宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第二十八条第一項の規定においては、宗教法人の所轄庁は、宗教法人から規則の変更の認証の申請を受理した場合には、当該申請に係る事案が同項各号に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、その要件を備えていると認めたときは、当該規則の変更を認証する旨の決定をしなければならないとされている。御指摘の平成九年から平成二十六年までに、宗教法人世界基督教統一神霊協会(当時)から名称変更を内容とする規則の変更の認証の申請がなかったところ、同法人の所轄庁である文部科学大臣は、平成二十七年に、同法人から当該申請を受理し、当該申請に係る事案が同項各号に掲げる要件を備えているかどうかを審査した上で、その要件を備えていると認めたことから、当該規則の変更を認証する旨の決定を行ったものである。

二について

 お尋ねの「「統一協会(家庭連合)」から名称変更の事前の相談があった年月日と、その際の対応概要」については、平成九年に宗教法人世界基督教統一神霊協会(当時)から名称変更について相談があったと承知しているが、当該相談の詳細や、このほかの相談の有無等については、現時点において明らかではないことから、お答えすることは困難である。

三について

 お尋ねの「名称変更の件について事前に説明」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十七年に宗教法人世界基督教統一神霊協会(当時)から認証を申請された名称変更を内容とする規則の変更を認証する旨の決定に当たり、文化庁文化部長、文化庁文化部宗務課長、文化庁文化部宗務課課長補佐、文化庁文化部宗務課宗教法人室長、文化庁文化部宗務課宗教法人室室長補佐及び文化庁文化部宗務課宗教法人室法人係長の決裁を経ており、このほか、少なくとも下村文部科学大臣(当時)に対して、当該申請を受理すること及びこれを認証する旨の決定を行うことについて、それぞれ事前に報告している。また、お尋ねの「下村大臣からはどのような意見があったのか、なぜ決裁権者でない下村大臣に事前説明をしたのか」及び「その記録は残っているか」については、当時の詳細な経緯が現時点において明らかではないことから、お答えすることは困難であるが、一般的には、決裁権の有無にかかわらず、国務大臣に対して職務の状況について報告を行うことはあり得るものと考えている。また、「下村大臣に事前に説明した情報」の内容に関するお尋ねについては、御指摘の「「統一協会」の霊感商法や高額な献金が断罪されてきたこと、伝道・教化が違法との判決が出ていること、悪名高い名称を変えれば被害の拡大につながりかねないことなどを含んでいるか」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

四について

 お尋ねについては、調査に膨大な時間を要することから、お答えすることは困難であるが、現時点では御指摘の事実は確認されていない。

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