衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和四年八月十五日受領
答弁第二一号

  内閣衆質二〇九第二一号
  令和四年八月十五日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出英国およびフランスに保管されている日本が保有するプルトニウムの利用計画に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出英国およびフランスに保管されている日本が保有するプルトニウムの利用計画に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「英国のプルトニウム在庫量削減をどのように行うのか」については、同国内にプルトニウムを保有する我が国の原子力事業者において適切に検討されていくものと承知している。なお、政府としては、我が国の原子力事業者が英国内に保有するプルトニウムの将来の管理に同国政府と共に取り組むため、平成三十年十月から同国政府と局長級の協議を継続しているところである。

二について

 お尋ねの「運転の認可」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十四条の四第一項の規定に基づき日本原燃株式会社から平成二十六年一月七日付けでなされた同社の再処理事業所再処理施設における再処理の事業に係る変更の許可を求める申請の審査においては、原子力規制委員会として、我が国の原子力事業者が英国及びフランス国内に保有するプルトニウムの「実際に削減できた分と同等量以下」の使用済燃料を対象に同社が再処理の事業を実施するとしているか否かではなく、使用済燃料再処理機構の定める使用済燃料再処理等実施中期計画に基づいて同社が再処理の事業を実施するとしているか否か等を踏まえて同条第三項において準用する同法第四十四条の二第一項第一号に掲げる「再処理施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと」を確認した上で、令和二年七月二十九日に同法第四十四条の四第一項の規定に基づき同申請を許可している。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.