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答弁本文情報

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令和四年十一月一日受領
答弁第二二号

  内閣衆質二一〇第二二号
  令和四年十一月一日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員たがや亮君提出国葬の運営会社の入札に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員たがや亮君提出国葬の運営会社の入札に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「右の条件を満たすイベント」については、網羅的に把握していないが、平成二十九年八月十七日から故安倍晋三国葬儀における企画・演出及び警備等業務に係る入札公告の前日である令和四年八月十六日までの間において行われた「右の条件を満たすイベント」で、政府が民間事業者に当該業務に類似する業務を委託したものとしては、例えば、平成三十年、令和元年、令和二年及び令和四年に開催した全国戦没者追悼式並びに沖縄復帰五十周年記念式典が該当するものと考えている。その上で、全国戦没者追悼式についてはいずれも株式会社ムラヤマに設営等一式を委託し、沖縄復帰五十周年記念式典については東京会場に係る企画・演出、運営及び警備等業務を株式会社電通沖縄及び株式会社電通ライブに委託している。

二について

 御指摘の発言は、公益財団法人日本武道館が、同法人が運営する日本武道館内で設営を行う事業者として指定しているものが四社であることを念頭に述べたものであるが、政府として指定したものではない事業者に関する情報であることから、お尋ねの「どの会社か」についてお答えすることは差し控えたい。
 国の契約は、一般競争入札が原則であるところ、故安倍晋三国葬儀における企画・演出及び警備等業務については、入札参加者が御指摘の「四社」に限られるものではなく、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第三項に規定する「契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で第一項の競争に付する必要がない場合及び同項の競争に付することが不利と認められる場合」に該当しないことから、同条第一項等の規定に従い、一般競争入札による調達を行ったところである。

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