衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和四年十二月二日受領
答弁第二九号

  内閣衆質二一〇第二九号
  令和四年十二月二日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員大河原まさこ君提出DV被害者等支援措置制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大河原まさこ君提出DV被害者等支援措置制度に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「「請求者の同意を得て被害者に事実確認する」という方法」については、戸籍の附票の写しの交付等の可否を判断するために必要な場合に当該方法をとることも考えられるが、裁判所など戸籍の附票の写しの提出を求める機関から交付請求を受けるなど他の方法をとることも考えられ、その実施は、各市町村長がそれぞれの実情に応じて適切に判断すべきものと考える。

二について

 お尋ねについては、「住民基本台帳事務処理要領」(昭和四十二年十月四日自治振第百五十号自治省行政局長等通知)により、加害者からの依頼を受けた第三者からの申出に対する交付を防ぐため、利用目的について厳格な審査を行うことを求めているところであるが、その手段は、一についてで述べたとおり、各市町村長がそれぞれの実情に応じて適切に判断すべきものと考えており、一概にお答えすることは困難である。

三について

 御指摘の「加害者の依頼した弁護士など、第三者からの請求を、加害者の請求と同視すべきという考え方」については、ドメスティック・バイオレンス等の加害者が、戸籍の附票の写しの交付等の制度を不当に利用して、被害者の住所を探索することを防止するために有効なものと考えており、「ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置に関する取扱いについて」(平成三十年三月二十八日総行住第五十八号総務省自治行政局住民制度課長通知)を発出したところである。

四について

 御指摘の「依頼者が確認できない場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、弁護士等は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条の二第三項の規定に基づき、戸籍謄本等の交付の請求が可能であるが、その場合には、受任している事件又は事務の依頼者の氏名又は名称等を明らかにして戸籍謄本等の交付の請求をしなければならず、これが明らかにされない場合には、請求を拒むことができることとされている。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.