答弁本文情報
令和四年十二月十六日受領答弁第五〇号
内閣衆質二一〇第五〇号
令和四年十二月十六日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員井坂信彦君提出義務教育学校に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員井坂信彦君提出義務教育学校に関する質問に対する答弁書
一について
義務教育学校については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十九条の八において準用する同法第三十七条第一項の規定により校長及び教頭を置かなければならず、同法第四十九条の八において準用する同法第三十七条第二項の規定により副校長を置くことができ、また、同法第四十九条の八において準用する同法第三十七条第三項の規定により副校長を置くときは教頭を置かないことができることとされているところ、教頭及び副校長を何人配置するかについては、各学校の実情等に応じて、教頭及び副校長の任命権者である都道府県教育委員会等において適切に判断されるべきものである。
二について
御指摘の「一つの学校という単位になるため、養護教諭、主幹教諭、事務職員等の定員についても減員となる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、各都道府県ごとの都道府県及び市町村の設置する義務教育諸学校に置くべき教職員の総数並びに各指定都市ごとの指定都市の設置する義務教育諸学校に置くべき教職員の総数の標準を定める公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号。以下「義務標準法」という。)においては、一つの公立の小学校と一つの公立の中学校とを廃止して一つの公立の義務教育学校を設置した場合、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭、栄養教諭、学校栄養職員並びに事務職員の標準となる総数は、設置前と設置後とで同数となる。その上で、個々の学校への教職員の配置については、各学校の実情等に応じて、任命権者である都道府県教育委員会等において適切に判断されるべきものである。
また、教科担任制に伴う教員定数の加算については、小学校高学年における教科担任制を推進するため、令和四年度予算において、義務標準法第七条第二項の規定により加算した教員定数に係る経費を計上しているところである。
三について
施設一体型と施設分離型のいずれを選択するかについては、各学校の実情等に応じて、各学校の設置者において適切に判断されるべきものと考えている。なお、文部科学省としては、施設一体型か否かにかかわらず、義務教育学校の施設整備に対する財政支援を行っているところである。
四について
御指摘の「義務教育学校の成果」に関するお尋ねについては、「小中一貫した教育課程の編成・実施等に関する事例集(第二版)」(令和四年三月九日文部科学省作成)を文部科学省のウェブサイトに掲載するなど、義務教育学校における教育課程編成の工夫等の特色ある取組について、情報発信を行っているところである。