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答弁本文情報

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令和四年十二月十六日受領
答弁第五一号

  内閣衆質二一〇第五一号
  令和四年十二月十六日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員井坂信彦君提出動物の多頭飼育崩壊に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井坂信彦君提出動物の多頭飼育崩壊に関する質問に対する答弁書


一について

 動物愛護管理行政については、獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関する専門的な知識を有する者が対応することが必要であるため、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)第三十七条の三に基づき都道府県等に当該知識を有する動物愛護管理担当職員を置くこととし、また、法第三十七条の二に基づき都道府県等に動物愛護管理センターを設置することとしており、その事務の中心的な役割を担わせることとしている。また、政府としては、市区町村を含む地方公共団体を対象とした動物収容・譲渡対策施設の整備に要する費用に対する補助を行っており、加えて、「人、動物、地域に向き合う多頭飼育対策ガイドライン〜社会福祉と動物愛護管理の多機関連携に向けて〜」(令和三年三月環境省策定。以下「ガイドライン」という。)により好事例を紹介するなど、動物愛護管理に係る情報の提供にも努めているところである。このため、現行制度において多頭飼育に起因する問題への対応を含めて、動物愛護管理行政のための必要な体制が構築されており、関係地方公共団体の連携により適切に対応しているものと考えている。

二について

 法第二十五条において、都道府県知事は、動物の飼養等に起因した騒音、悪臭の発生等により周辺の生活環境が損なわれている事態が生じていると認める場合に、当該事態を生じさせている者に対する勧告及び命令に必要な限度において、報告徴収及び立入検査を行うことができるとされており、これらの権限が行使される際に当該者が虚偽の報告、検査の忌避等をした場合には、法第四十七条の三の規定により二十万円以下の罰金に処するとされていることから、多頭飼育に起因する問題への対応を含め、当該報告徴収等の実効性が担保されていると考えており、御指摘のように「行政の調査や立ち入りに関する権限を強化」する必要があるとは考えていない。

三について

 「去勢・避妊手術等」については、法第七条第五項において、動物の所有者の責務として、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならないとされていることから、これに係る費用は当該所有者が負担すべきものであるため、ガイドラインにもあるとおり、「公費による負担は最小限」であるべきと考えている。

四について

 多頭飼育に起因する損害を受けた近隣住民に対しては、一義的には、当該損害の原因となる「多頭飼育崩壊を起こしている飼い主」が補償すべきであると考えている。

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