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答弁本文情報

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令和五年四月七日受領
答弁第三八号

  内閣衆質二一一第三八号
  令和五年四月七日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員原口一博君提出会計検査院法第三十条の三の規定に基づく報告書「東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取組状況等に関する会計検査の結果について」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員原口一博君提出会計検査院法第三十条の三の規定に基づく報告書「東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取組状況等に関する会計検査の結果について」に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「経費の公表」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府においては、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会(以下「大会」という。)の運営、大会の開催機運の醸成等に該当する予算を取りまとめたものを公表してきたほか、御指摘の「令和元年十二月に提出した報告書の所見」及び「附帯決議」を踏まえ、各府省等が実施する大会の関連施策に係る事業について調査を行い、令和二年一月に大会との関連性に着目して整理したものを公表するとともに、令和三年一月に新型コロナウイルス感染症対策に係る経費を公表したこと等を踏まえれば、「会計検査院の所見や国会の意思をないがしろにする」との御指摘は当たらないと考えている。

二について

 御指摘の「経費の総額に関する情報」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、「二〇三〇年冬季オリンピック・パラリンピック競技大会が、我が国で開催されることとなった場合」との仮定を前提としたお尋ねにお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、スポーツ庁長官が主宰する「スポーツ政策の推進に関する円卓会議」の下に設置された「大規模な国際又は国内競技大会の組織委員会等のガバナンス体制等の在り方検討プロジェクトチーム」が令和五年三月に策定した「大規模な国際又は国内競技大会の組織委員会等のガバナンス体制等の在り方に関する指針」において「「地方公共団体や民間団体が実施主体となる国際的な大規模なイベントが招致され、政府が財政に関する政府保証書を発行して、必要な協力及び支援を行うなど相当程度関与する場合」には、組織委員会等が大会経費の総額や執行状況を公表する際、それにあわせて、国や地方公共団体においても、大会の運営又は大会の開催機運の醸成や成功に直接資する事業等の「関係予算」の執行状況を明らかにすること等も一案である。」とされていること等を踏まえ、国民に対する情報提供の在り方について今後検討してまいりたい。

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