答弁本文情報
令和五年六月十六日受領答弁第七四号
内閣衆質二一一第七四号
令和五年六月十六日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員緒方林太郎君提出地方公務員法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員緒方林太郎君提出地方公務員法に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十四条の「秘密」については、「地方公務員法並びに地方税法の疑義について」(昭和三十年二月十八日自丁公発第二十三号大船渡市議会事務局長宛て自治庁行政部公務員課長回答)において、「一般的に了知されていない事実であって、それを一般に了知せしめることが一定の利益の侵害になると客観的に考えられるもの」をいうとしている。
二について
御指摘の「特別職の地方公務員が秘密を知り得る職務に就く場合」には、その公務の性質を踏まえ、地方公務員法第三条第三項第三号に掲げる職を占める職員(以下「特別職非常勤職員」という。)の服務に係る要綱等において、守秘義務について定めておく必要があるものと考えている。
三について
御指摘の「ライン職」の意味するところが必ずしも明らかではないが、特別職非常勤職員については、助言、調査、診断又はあっせんの事務以外の事務を行うことはできない。