答弁本文情報
令和五年六月十六日受領答弁第七六号
内閣衆質二一一第七六号
令和五年六月十六日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員青山大人君提出官報に公告された破産者情報をインターネット上で不正利用する事例に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員青山大人君提出官報に公告された破産者情報をインターネット上で不正利用する事例に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
お尋ねの「現代社会における公告の在り方」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の法制審議会民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続(IT化関係)部会においては、民事訴訟手続以外の民事裁判手続のデジタル化に向けた検討が行われ、破産手続における公告の在り方についても調査審議が行われた。同部会では、個人の破産者のプライバシー保護の観点から公告の在り方を見直し、官報による公告を廃止し、裁判所の掲示場による掲示等に限るべきなどとする意見があったが、他方、官報による公告は破産債権者の財産権を保障するための手段であるなどとして、そのような見直しに反対する意見又は慎重な意見があり、破産手続における官報による公告に関する規律を見直すこととはされなかった。
このような経緯を踏まえ、現時点においては、御指摘のような改正や見直しをすることは考えていないが、引き続き状況を注視してまいりたい。