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答弁本文情報

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令和五年六月二十三日受領
答弁第九七号

  内閣衆質二一一第九七号
  令和五年六月二十三日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員大石あきこ君提出再審請求審における審理決定が適正かつ公正に行われるための制度改正の議論の迅速化等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大石あきこ君提出再審請求審における審理決定が適正かつ公正に行われるための制度改正の議論の迅速化等に関する質問に対する答弁書


一について

 「改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会」におけるお尋ねの協議の進め方は、同協議会における協議の結果に基づいて決せられたものである。

二について

 一般論として申し上げれば、検察当局においては、再審開始決定への対応を決するに当たっては、法と証拠に基づき、適切に対処しているものと承知しており、また、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを法律上禁止することは、誤った再審開始決定があった場合にこれを是正する方法がなくなってしまうなどの問題があり、適当でないと考えている。

三について

 御指摘の「最高裁白鳥決定(一九七五年五月二十日最高裁第一小法廷)の趣旨を法的に明文化すべき」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

四について

 御指摘の「再審における無罪判決の確定に至る一連の手続の中において、最も重要な位置づけを持つ再審請求手続」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

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