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答弁本文情報

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令和五年六月二十三日受領
答弁第九八号

  内閣衆質二一一第九八号
  令和五年六月二十三日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員櫻井周君提出人工妊娠中絶に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員櫻井周君提出人工妊娠中絶に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「人工妊娠中絶を行う理由」については、令和三年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「子どもを亡くした家族へのグリーフケアに関する調査研究」において作成された報告書において、人工妊娠中絶の経験がある十八歳から五十歳までの女性に対して人工妊娠中絶の理由について調査を実施した結果について、「身体的理由」が四十・〇パーセントであり、「経済的理由」が五十三・〇パーセントであったと報告されているところである。

二について

 御指摘の「避けられる人工妊娠中絶を減らすことは・・・即効性のある少子化対策を推進できる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、人工妊娠中絶は、母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)第十四条第一項の規定により、妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのある場合等に限り、都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会の指定する医師が、本人及び配偶者の同意を得て、行うことができることとされている。
 その上で、政府としては、予期せぬ妊娠等により、不安を抱える妊婦等を支援するため、都道府県、指定都市及び中核市が行う予期せぬ妊娠に悩む女性が安心して相談できる窓口の整備や、都道府県、指定都市及び中核市において若年妊婦等への支援に積極的なNPO等に委託し、巡回や自宅訪問による支援、SNSを活用した相談支援等を行う事業に対する補助を行っているほか、若年層を対象とした妊娠や性感染症等に関するウェブサイトである「スマート保健相談室」において、相談窓口の一覧等を掲載しているところである。令和六年四月からは、新たに、児童福祉法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十六号)による改正後の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十八項に規定する妊産婦等生活援助事業を創設し、都道府県、市、福祉事務所を設置する町村等において、家庭生活に支障が生じている特定妊婦等を、生活すべき住居に入居させ、又は当該事業に係る事業所等に通わせ、食事の提供その他日常生活を営むのに必要な便宜の供与、児童の養育に関する相談及び助言、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行う事業を実施することとしているところであり、引き続き、必要な取組を進めてまいりたい。

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