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答弁本文情報

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令和五年六月二十三日受領
答弁第一〇七号

  内閣衆質二一一第一〇七号
  令和五年六月二十三日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員城井崇君提出適切な管理が行われていない空家等の所有者等に関する措置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員城井崇君提出適切な管理が行われていない空家等の所有者等に関する措置に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「空き家の活用にどの程度の効果が見込まれるか」の趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「固定資産税の住宅用地特例の解除」や、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第三章に規定する空家等の適切な管理に係る措置を通じ、空家等(同法第二条第一項に規定する空家等をいう。以下同じ。)の適切な管理が促進されることにより、良質な住宅ストックとしての空家等が確保されることは、空家等の活用の拡大にも一定程度資するものであると考えている。
 また、御指摘の「固定資産税の住宅用地特例の解除」については、同法第五条に規定する空家等の所有者等において、税負担の増加を避けるため、空家等の適切な管理に取り組むこととなることが期待されるものと考えており、空家等の活用を促進するために必要な方策であるとの不動産業者の意見も聞いているところである。

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