衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和五年六月二十七日受領
答弁第一一八号

  内閣衆質二一一第一一八号
  令和五年六月二十七日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員早稲田ゆき君提出マイナポイント付与補助事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田ゆき君提出マイナポイント付与補助事業に関する質問に対する答弁書


 キャッシュレス決済事業者がマイナポイントを付与した経費に対する補助金の金額は、当該補助金に係る補助事業者として公募手続を経て決定した一般社団法人キャッシュレス推進協議会(以下「補助金事務局」という。)が定める「第二弾マイナポイント マイナポイント付与補助公募要領」(以下「公募要領」という。)において、キャッシュレス決済事業者単位で把握したマイナポイントの付与数及び各キャッシュレス決済事業者におけるマイナポイントの失効率(公募要領において定められた算定方法に従い、一定の期間に各キャッシュレス決済事業者が発行したポイント数のうち、有効期間を過ぎて失効したものの割合として算出したものをいう。以下同じ。)又は各キャッシュレス決済事業者におけるマイナポイントの利用率(各キャッシュレス決済事業者が発行したポイントについて、同ポイント発行開始後の発行総数のうち、利用されたものの割合として算出したものをいう。以下同じ。)を基に算定することとされているところ、マイナポイントの付与数については、各キャッシュレス決済事業者からマイナポイントの申込数に応じて付与されたマイナポイントの数として報告されたものが、補助金事務局においてキャッシュレス決済事業者単位で把握しているマイナポイントの申込数に応じたものとなっているかを確認しており、各キャッシュレス決済事業者におけるマイナポイントの失効率及び各キャッシュレス決済事業者におけるマイナポイントの利用率の算出に当たっては、公募要領において、公認会計士等の確認を求めることとされている。加えて、不正な請求の事実が確認された場合には、補助金事務局において、当該不正な請求に係るキャッシュレス決済事業者に対して補助金の返還を求める等の対応を行うとともに、政府において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十七条第二項の規定により、補助金事務局に対する補助金の交付の決定の取消し等の措置を講ずることになる。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.