答弁本文情報
令和五年六月二十七日受領答弁第一一九号
内閣衆質二一一第一一九号
令和五年六月二十七日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員早稲田ゆき君提出零売が調剤に該当するかどうかに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員早稲田ゆき君提出零売が調剤に該当するかどうかに関する質問に対する答弁書
お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二十三条第一項において、「薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない」と規定されており、医薬品の「販売」については、同項に規定する「調剤」とは別の行為であると考えている。