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答弁本文情報

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令和五年六月三十日受領
答弁第一三六号

  内閣衆質二一一第一三六号
  令和五年六月三十日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員城井崇君提出航空機内における盗撮行為を未然に防止するための適切な周知に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員城井崇君提出航空機内における盗撮行為を未然に防止するための適切な周知に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「いわゆる撮影罪について、旅客に適切な周知を行うこと」については、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の成立を契機として、旅客に対して同法の趣旨をポスター等により新たに周知することを予定している。政府としては、関係業界団体と連携し、航空機内における盗撮行為の未然防止に努めてまいりたい。
 また、「航空機内での盗撮行為等の事案発生時に適切に対応するために、国土交通省、警察及び関係省庁は連携を強化するべきである」との御指摘については、政府としては、捜査当局を含め関係機関の緊密な連携の下で、適切に対応してまいりたい。

二について

 御指摘の「性的姿態等撮影罪などの罰則の対象に含まれない、悪意や専ら性的関心に基づく無断撮影行為」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、航空機内における盗撮行為については、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第七十三条の四第五項に規定する「航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為」に該当する場合があるものと認識している。政府としては、関係業界団体と連携し、航空機内における盗撮行為の禁止等について、ポスター等により旅客に対して注意喚起を行っているところである。また、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案に対する附帯決議」(令和五年五月二十六日衆議院法務委員会)の一において、「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律附則第二十条第一項の検討を行うに当たっては、アスリートや客室乗務員に対する盗撮が社会問題となっていることを踏まえ、正当な理由がないのに、性的姿態等以外の人の姿態又は部位(衣服により覆われているものを含む。)を性的な意図をもって撮影する行為等を規制することについて検討を行うこと」とされていることを踏まえ、航空機内における盗撮行為に対する規制の在り方も含め、今後検討してまいりたい。

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