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答弁本文情報

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令和五年六月三十日受領
答弁第一三九号

  内閣衆質二一一第一三九号
  令和五年六月三十日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員緒方林太郎君提出地方公務員法に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緒方林太郎君提出地方公務員法に関する再質問に対する答弁書


一について

 御指摘の会議において配布した資料において、「ライン職」の一般的な定義が記載されているわけではないため、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、平成二十六年五月一日に開催された第一回地方公務員の給与制度の総合的見直しに関する検討会の人事院説明資料の七ページにおいて、「ライン職」について、「部下数等の定義を設け」た「部長、課長」の記述があるが、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項第三号に掲げる職を占める職員(以下「特別職非常勤職員」という。)がこのような職に就くことは想定されていない。

二の1について

 お尋ねの「助言」とは、一般に、「かたわらから言葉を添えて助けること(出典 広辞苑)」を意味するものとされていると承知しているが、地方公務員法第三条第三項第三号にいう「助言」は、地方公共団体の機関等に対するものに限られる。また、お尋ねの「調査」とは、一般に、「ある事項を明確にするためにしらべること(出典 広辞苑)」、「診断」とは、一般に、「医師が患者を診察して病状を判断すること。転じて、物事の欠陥の有無をしらべて判断すること(出典 広辞苑)」、「あっせん」とは、一般に、「事が進展するよう、人と人の間をとりもつこと(出典 広辞苑)」を意味するものとされていると承知している。
 なお、法令においては、様々な語を組み合わせて条文とすることにより、規範としての一定の意味内容を表しているところ、そこで用いられる個々の語については、お尋ねの各語のように、その意味が日本語として一般に理解されるものである限り、その一つ一つについて定義をして用いているものではない。

二の2について

 御指摘の「行政機関の意思決定の権限を有する者が押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を行政機関の意思として決定し、又は確認する行為」は、一般的には、「助言」、「調査」、「診断」又は「あっせん」のいずれにも当たらないものと考えられる。

二の3について

 御指摘の「地方自治法第百六十七条第一項で使われているような意味の言葉」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百六十七条第一項にいう「政策及び企画をつかさど」るとは、普通地方公共団体の長(以下「長」という。)の命を受け、政策及び企画について、長の意向を踏まえて政策判断や関連する重要な企画を職務として担当するという副知事及び副市町村長の職務権限を指しているのに対し、地方公務員法第三条第三項第三号にいう「助言」、「調査」及び「診断」並びに地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令(平成三十一年総務省令第三十五号)第一条にいう「斡旋」は、特別職非常勤職員が行う具体的な事務を指しているものであり、「助言」、「調査」、「診断」又は「斡旋」の事務の一部として「政策及び企画をつかさど」ることは想定されていない。

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