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答弁本文情報

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令和五年六月三十日受領
答弁第一五五号

  内閣衆質二一一第一五五号
  令和五年六月三十日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員松原仁君提出複数の顧客に多額の売掛金を恒常的に有している飲食店の問題点に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出複数の顧客に多額の売掛金を恒常的に有している飲食店の問題点に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「十代に飲酒を提供した飲食店に対して、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律により摘発された事例は、全国で何件存在するか」については把握していないが、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(大正十一年法律第二十号)第三条第一項の罪(民法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十九号)附則第七条の規定による改正前の未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)第三条第一項の罪を含む。)に当たる行為を行ったとして「営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者」を警察が検挙した事件の件数については、警察庁において各都道府県警察から報告を受けている限り、平成二十九年が八十三件、平成三十年が七十八件、平成三十一年及び令和元年が七十四件、令和二年が七十件、令和三年が六十件である。
 また、お尋ねの「飲食店に対して、二十歳未満へ飲酒を提供していないか任意で調査を行った件数」の意味するところが必ずしも明らかでないが、同庁において、各都道府県警察が「飲食店に対して、二十歳未満へ飲酒を提供していないか」に関して行った調査の有無については、把握していない。

二及び三について

 お尋ねの「青少年の平均年収を超えるような多額の売掛金を負わせるような飲食店と顧客間の契約」の具体的に意味するところが必ずしも明らかでないが、法律行為が民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十条の公の秩序又は善良の風俗に反するものとして無効になるか否かについては、様々な事情を考慮して個別具体的に判断されるものであることから、一概にお答えすることは困難である。
 また、お尋ねの「前項のような契約を結んだ飲食店に対し刑事罰を科すことも検討すべき」の意味するところが必ずしも明らかでないが、一般論として、捜査機関においては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対処しているものと承知している。

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