答弁本文情報
令和五年十月三十一日受領答弁第三号
内閣衆質二一二第三号
令和五年十月三十一日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員松原仁君提出朝鮮総連からの債権回収の現状に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員松原仁君提出朝鮮総連からの債権回収の現状に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねについては、令和四年四月一日から令和五年十月二十五日までの間に、株式会社整理回収機構による朝鮮総聯からの債権回収の実績はない。
二について
お尋ねについては、令和三年四月一日から令和五年十月二十五日までの間に発生した遅延損害金は、約七十三億円である。
三について
お尋ねについては、個別具体的な事案に応じて裁判所において判断されるものであることから、政府としてお答えすることは困難である。
なお、一般論として申し上げれば、破産法(平成十六年法律第七十五号)第十八条第一項によれば、債権者は、破産手続開始の申立てをすることができるとされており、このことは、債務者が同法第十三条において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二十九条の要件を満たす「法人でない社団」である場合も同様である。