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答弁本文情報

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令和五年十一月二十八日受領
答弁第五〇号

  内閣衆質二一二第五〇号
  令和五年十一月二十八日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員原口一博君提出国際保健規則改正とパンデミック条約に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員原口一博君提出国際保健規則改正とパンデミック条約に関する質問に対する答弁書


一について

 新型コロナウイルス感染症等の世界的な大流行(以下「パンデミック」という。)を惹起する可能性がある感染症に対しては、国際社会が一致して取り組む必要がある。このため、政府としては、パンデミックを予防し、それに対する備え及び対応を強化することが重要であるとの観点から、御指摘の国際保健規則の改正及び「パンデミック条約」の作成に向けた交渉に、引き続き積極的かつ建設的に参加していきたいと考えている。

二について

 御指摘の国際保健規則の改正及び「パンデミック条約」の作成については、現在交渉中であり、お尋ねについて予断をもってお答えすることは差し控えたい。

三について

 御指摘の国際保健規則の改正については、現在交渉中であり、お尋ねについて予断をもってお答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、政府としては、人間の尊厳、人権及び基本的自由は尊重されるべきものであると考えている。

四について

 御指摘の「WHO加盟国の主権を侵害するような事態」の意味するところが明らかではないが、いずれにせよ、御指摘の国際保健規則の改正については、現在交渉中であり、お尋ねについて予断をもってお答えすることは差し控えたい。

五について

 御指摘の「パンデミック条約」の作成については、現在交渉中であり、お尋ねについて予断をもってお答えすることは差し控えたい。

六について

 お尋ねの「WHOの運営に要する費用」については、令和四年十二月末時点で、世界保健機関の収入における六割程度が加盟国による分担金及び拠出金により賄われていると承知している。
 また、お尋ねの「WHOの運営は製薬企業の意向に沿ったものとなっているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、同機関の運営は、加盟国の代表からなる同機関の執行理事会及び世界保健総会の決定に基づいて行われており、平成二十八年五月二十八日に開催された第六十九回世界保健総会において採択された決議に基づき、民間の団体は同機関の意思決定プロセスに関与しないこととされている。

七について

 御指摘の国際保健規則の改正及び「パンデミック条約」の作成については、様々な意見があると承知している。政府としては、御指摘の国際保健規則の改正及び「パンデミック条約」の作成に関する正確な情報について、外務省及び厚生労働省のホームページへの掲載等を通じて国民に対して適時に情報提供を行ってきており、引き続き、こうした取組を進めていく。

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