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答弁本文情報

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令和五年十二月五日受領
答弁第六五号

  内閣衆質二一二第六五号
  令和五年十二月五日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員櫻井周君提出会計年度任用職員の給与改定の取扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員櫻井周君提出会計年度任用職員の給与改定の取扱いに関する質問に対する答弁書


一について

 総務省においては、御指摘の通知により、各地方公共団体に対して、「常勤職員の給与が改定された場合における会計年度任用職員の給与については、・・・改定の実施時期を含め、当該常勤職員の給与の改定に係る取扱いに準じて改定することを基本とする」ことを助言しているところであり、引き続き、同通知を踏まえ適切に対応するよう助言してまいりたい。

二について

 お尋ねの「常勤職員と会計年度任用職員とを公平に処遇することを義務付けること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)は、地方公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件等の根本基準を定めるものであり、地方公共団体の職員の具体的な給与については、同法に定める職務給の原則や均衡の原則等にのっとり、各地方公共団体の条例で定められることとなるところ、同法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下単に「会計年度任用職員」という。)の給与の改定についても、各地方公共団体の条例で適切に定められるものであることから、同法第二十四条を改正し、会計年度任用職員の給与について、常勤職員の給与の改定に係る取扱いに準じて改定することを義務付けることは考えていない。

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