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答弁本文情報

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令和五年十二月五日受領
答弁第六九号

  内閣衆質二一二第六九号
  令和五年十二月五日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員原口一博君提出警察行政の信頼性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員原口一博君提出警察行政の信頼性に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねについては、御指摘の記者会見において、警視庁における個別の事案に関する質問を受けたことから、警視庁において対外的に明らかにした内容に触れつつ、必要な回答をしたものである。

二について

 お尋ねの「記者会見等において、警察庁長官が個別の事件の事件性の有無に関する発言をした例」の具体的に指し示す範囲が明らかではないため、お答えすることは困難である。

三から五までについて

 お尋ねの「仕組み」及び「対策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)において、警察は、その責務の遂行に当たり、不偏不党かつ公平中正を旨とすることとされ、また、警察の民主的運営の保障と政治的中立性の確保を図るため、同法において、国家公安委員会及び都道府県公安委員会を置き、国家公安委員会は警察庁を管理し、都道府県公安委員会は都道府県警察を管理すること等とされている。また、お尋ねの「役割」の意味するところが必ずしも明らかではないが、同法において、国務大臣をもって充てられる国家公安委員会委員長は、会務を総理し、国家公安委員会を代表することとされているほか、国家公安委員会の議事について表決権を有しないところである。

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